○壬生町消防団の組織等に関する規則
昭和58年12月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に、本部及び分団を置く。
2 分団に部及び班を置く。
3 分団及び部の区域、名称は別表第1のとおりとする。
(構成)
第3条 本部は、団長、副団長、分団長及び副分団長(以下「本部役員」という。)をもって構成する。
2 分団は、分団長、副分団長、部長、班長及び団員をもって構成する。
3 班長以上を役員という。
(団長等の推薦)
第4条 消防団が団長及び副団長を推薦する場合は、分団長、副分団長及び部長の推薦による。
2 分団長及び副分団長は、その分団の部長が、部長及び班長は各部の団員の中から団員が推せんする。
(階級)
第5条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団員の階級別定数は、別表第2のとおりとする。
(団長等の職務)
第6条 団長は、団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ団長の定めた順序に従い、その職務を代理する。ただし、団長が死亡、退職、免職又は心身の故障のためその職務を行うことができない場合を除いては、消防団員の任免を行うことはできない。
3 団長、副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の定めた順序に従い分団長が団長の職務を代理する。ただし、消防団員の任免を行うことはできない。
4 分団長は、前項に規定する場合を除くほか、上司の命を受けて所属分団の消防団員を指揮監督する。
5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部長は、上司の命を受けて所属部の消防団員を指揮監督する。
7 班長は、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 団員は、上司の指揮監督を受け、職務に従事する。
(任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(火災その他の災害出動等)
第8条 消防車が水火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。
第9条 出火(水)出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。
(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。
(3) 団員及び消防関係職員以外の者を、消防車に乗車させないこと。
(4) 消防車は、一列縦隊で安全を保って走行すること。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。
第10条 消防団は、石橋地区消防組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)又は石橋地区消防組合壬生消防署長(以下「消防署長」という。)の命令を受けないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、町の境界附近に位置する場合の出動については、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第11条 水、火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
第12条 消防団員が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 上司の指揮の下に行動すること。
(2) 消防作業を真摯に行うこと。
(3) 水利を有効適切に使用し、消火作業の効果を最大限に発揮して火災の損害及び濡損を最少限に止めること。
第13条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、上席の消防団員は、消防長又は消防署長に報告するとともに警察官に通報し、現場の保存に努めなければならない。
第14条 放火の疑いがある場合は、上席の消防団員は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長又は消防署長及び警察官に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差控えること。
(教養、訓練及び礼式)
第15条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練磨に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。
2 消防団員の訓練及び礼式については、総務省消防庁の基準による。
(設備・資材)
第16条 消防団に、次の各号に掲げる設備資材を備えつけるものとする。
(1) 消防団旗
(2) 機械器具置場
(3) 消防ポンプ
(4) 通信及び信号設備
(5) 警報用具
(6) 工作器具
(7) 消防用破壊器具
(8) その他消防上必要なもの
2 前項の設備資材は、団長がこれを保管する。
3 設備資材をき損又は亡失したときは、分団長は速やかに団長に報告し、団長はその事由を具して町長に届け出なければならない。
4 故意又は過失により設備資材をき損又は亡失したもの並びに正規の手続を経ないものに対しては、町長はこれを賠償させることができる。
(文書・簿冊)
第17条 消防団に、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 日誌
(3) 設備資材台帳
(4) 区域図
(5) 地理・水利要覧
(6) 支給品・貸与品台帳
(7) 消防法規例規綴
(8) 雑書綴
(表彰)
第18条 町長は、消防団又は消防団員がその任務遂行にあたってその功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の規定により消防団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。
3 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(感謝状の贈呈)
第19条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号の一に該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ・救助に関し消防団への協力
(5) 消防団員の消防団活動についての積極的な協力
(表彰期日)
第20条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 壬生町消防団規則(昭和42年壬生町規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和63年規則第49号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第12号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
分団及び部の区域名称
名称 | 区域 | |
分団 | 部 | |
第1分団 | 第1部 | 下表町・中表町・下横町・今井・上表町・東下台・下台団地・城南 |
第2部 | 城東町・舟町・栄町・仲通町・上通町・城内・駅東・県営壬生住宅 | |
第3部 | 万町・上新町・下馬木・西高野 | |
第4部 | 馬場・原宿・田向稲荷内・上坪・前宿坪・台坪 | |
第5部 | 三好町・旭町・星の宮・車塚 | |
第2分団 | 第1部 | 下馬木・上町・下町 |
第2部 | 本郷・松原 | |
第3部 | 西部・中央・北原・台宿・下坪 | |
第4部 | 鯉沼・東原・福和田 | |
第5部 | 釜ケ渕・原坪・鹿島 | |
第3分団 | 第1部 | 北小林・安塚一・安塚中央・安塚二・上長田・独協医大職員寮・緑町一丁目・緑町二丁目・緑町三丁目・緑町四丁目・おもちゃのまち・安塚三・安塚南部・幸町一丁目・幸町二丁目・幸町三丁目・幸町四丁目・虹の杜 |
第2部 | 上田 | |
第3部 | 中泉 | |
第4部 | 助谷・助谷原 | |
第5部 | 至宝町北・至宝町南・六美町南部・六美町中央・六美町北部・ひばりケ丘・若草・いずみ・落合・国谷中央・国谷南・国谷新田・あけぼの・国谷本田 |
別表第2(第5条関係)
階級別定数
種別 | 定数 | 計 | ||||||||||||||
団長 | 1 | 1 | ||||||||||||||
副団長 | 2 | 2 | ||||||||||||||
分団名 | 第1分団 | 第2分団 | 第3分団 |
| ||||||||||||
分団長 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
副分団長 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
部名 | 第1部 | 第2部 | 第3部 | 第4部 | 第5部 | 第1部 | 第2部 | 第3部 | 第4部 | 第5部 | 第1部 | 第2部 | 第3部 | 第4部 | 第5部 |
|
部長 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
班長 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
団員 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 164 |
部計 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 194 |
分団計 | 68 | 66 | 66 | 200 | ||||||||||||
総計 | 203 |