○壬生町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和58年12月10日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条第1項、第24条及び第25条の規定に基づき、壬生町消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、203人とする。
(任免)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦により町長が任免する。
2 団員(団長を除く。)は、町長の承認を得て団長が任免する。
3 団員は、次の資格を有する者でなければならない。
(1) 壬生町内に居住し、勤務し、又は通学する者その他消防団の活動を適切に行うことができると認められる者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健である者
(宣誓)
第4条 団員は、任免にあたり別記様式の宣誓書に署名し、任命権者に提出しなければならない。
(欠格条項)
第5条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者。ただし、消防団の活動を適切に行うことができると認められる場合は、この限りでない。
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、前条第3号を除く各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、壬生町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年壬生町条例第5号)及び壬生町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和40年壬生町条例第19号)の規定を準用する。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がある場合のほか団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
団長 年額 250,000円
副団長 年額 180,000円
分団長 年額 150,000円
副分団長 年額 130,000円
部長 年額 100,000円
班長 年額 80,000円
団員 年額 65,000円
3 団員が災害(水火災又は地震等の災害をいう。)、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動時間に応じて出動報酬を支給する。
7時間45分以上 8,000円
4時間以上7時間45分未満 3,000円
4時間未満 1,500円
(費用弁償)
第14条 団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費の額及び支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年壬生町条例第5号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、栃木県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第31号)による。
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法等については、栃木県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第32号)による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第31号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成12年条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。