○壬生町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和46年9月16日

条例第18号

壬生町消防賞じゅつ金条例(昭和45年壬生町条例第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、壬生町消防団員(以下「消防団員」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 町長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 町長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査)

第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、壬生町消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年8月1日から適用する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。

(昭和51年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成4年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条、第3条の2及び別表の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害者の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下

4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下

4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下

4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下

3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下

3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下

2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下

2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下

1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

壬生町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

昭和46年9月16日 条例第18号

(平成10年6月24日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和46年9月16日 条例第18号
昭和50年3月20日 条例第3号
昭和51年7月5日 条例第16号
昭和57年9月10日 条例第17号
昭和58年9月10日 条例第7号
昭和60年6月24日 条例第8号
平成4年6月30日 条例第30号
平成7年9月8日 条例第17号
平成10年6月24日 条例第25号