○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年5月13日

規則第18号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で町規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

壬生町長

壬生町長が任命する職員(水道事業又は下水道事業の管理者の権限を行う町長が任命する職員を含む。)

壬生町議会議長

壬生町議会議長が任命する職員

壬生町選挙管理委員会

壬生町選挙管理委員会が任命する職員

壬生町代表監査委員

壬生町代表監査委員が任命する職員

壬生町農業委員会

壬生町農業委員会が任命する職員

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成27年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第41号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成16年5月13日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成16年5月13日 規則第18号
平成27年3月12日 規則第6号
令和2年4月1日 規則第41号