○壬生町役場本庁及びその出張所間の戸籍事務取扱規程

平成17年3月25日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 壬生町役場本庁(以下「本庁」という。)と稲葉出張所及び南犬飼出張所(以下「出張所」という。)間の戸籍事務の取扱いについては、法令、訓令、通達によるほか、この規程の定めるところによる。

(管理)

第2条 戸籍及び除籍等戸籍関連事務のデータは、本庁に設置された戸籍情報システムにより一括管理し、保管するものとする。

(諸帳簿)

第3条 戸籍事務取扱準則(平成16年宇都宮地方法務局指示第10号)に定める諸帳簿は、本庁において保管する。ただし、出張所において交付した戸籍及び除籍の全部事項証明書、個人事項証明書、一部事項証明書並びに除籍及び改製原戸籍の謄抄本その他戸籍に関する証明書(以下「戸籍証明書等」という。)の交付請求書は出張所において保管する。

(届書の審査及び保存)

第4条 出張所において戸籍に関する届出があったときは、届書及びその添付書類(以下「届書等」という。)を戸籍情報システム専用端末等により調査及び照合し、適正であると認めたときは受理するものとする。

2 前項の規定により受理した届書には受付年月日を記載するほか、当該出張所名を欄外に表示し、届書等の写しを模写電送装置により本庁へ送信する。

3 受付を終了した届書等は、授受を明確にするため戸籍届書受理簿(別記様式)に記入し、遅滞なく本庁へ送付する。

4 本庁は、出張所から送信された届書等の写しを、当該届書等の事務処理が完了するまで保管する。

5 受理簿の保存年限は、当該年度から1年間とする。

(戸籍証明書等の交付)

第5条 戸籍証明書等は、交付申請のあった本庁又は出張所で交付する。

2 出張所において交付申請があったときは、戸籍情報システム専用端末等により調査及び照合し、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第73条第1項の規定による事項を記載した戸籍証明書等を発行するものとする。

(帳簿の廃棄)

第6条 帳簿類の廃棄は、本庁において一括処理する。

(報告)

第7条 出張所の長は、戸籍証明書等の交付件数等に関する記録について、当月分を翌月5日までに住民課長に報告しなければならない。

(他の官公署に対する通知等)

第8条 次に掲げる報告通知等は、本庁で行う。

(1) 戸籍証明書等の交付に関する統計

(2) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知

(3) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の規定による通知

(4) 人口動態調査票の作成及び報告

(5) 他官公署に対する申請、通知、報告

(埋火葬許可証の交付)

第9条 埋火葬許可証は、許可申請のあった本庁又は出張所で交付する。

(執務時間外の取扱い)

第10条 休日又は執務時間外に戸籍に関する届出があったときは、本庁においてこれを受領しなければならない。

2 前項の届書については、受領の日時を記載するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(壬生町役場本庁及びその出張所間の戸籍事務取扱規程の廃止)

2 壬生町役場本庁及びその出張所間の戸籍事務取扱規程(昭和57年壬生町規程第1号)は、廃止する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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壬生町役場本庁及びその出張所間の戸籍事務取扱規程

平成17年3月25日 訓令第6号

(平成24年4月1日施行)