○壬生町建設工事請負業者選定要綱

平成17年3月25日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の入札に参加しようとする建設業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及びこれらの者で構成する共同企業体をいう。以下同じ。)の資格を審査し、一般競争入札、指名競争入札及び随意契約をする場合の建設業者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格審査)

第2条 資格審査は、2会計年度ごとに行うものとする。ただし、新規に資格審査を受けようとする建設業者及び町長が特に認める建設業者にあっては、資格審査を行わない会計年度においてもこれを行うことができる。

2 資格審査の申請をしようとする建設業者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書及び添付書類を提出するものとする。

(入札参加資格の制限)

第3条 町長は、申請者のうち次の各号のいずれかに該当する者については入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。)を与えないものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者

(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者で、その事実があった後2年を経過していない者

(3) 法人の申請者にあっては、法人税及び消費税(地方消費税を含む。)、個人の申請者にあっては、申告所得税及び消費税(地方消費税を含む。)に未納がある者

(4) 町内に本店又は営業所等を有する者で、法人の申請者にあっては法人町民税及び固定資産税、個人の申請者にあっては町民税及び固定資産税に未納がある者

(5) 建設業法第27条の23第2項の規定による経営に関する客観的事項の審査(建設業法第27条の23の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成6年建設省告示第1461号)第1の第1号の2に規定する審査基準日が別に定める期間内にあるものに限る。)を受けていない者又は客観的事項の審査を受けている者で、建設業法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知を受けていない者

(6) 前条第2項の申請書又は添付書類中重要な事項について虚偽の記載をし、若しくは重要な事実について記載をしなかった者

(7) 建設業法第3条の規定による許可を受けていない者

(8) 共同企業体で、その構成員に前各号に該当する者を含むもの

(入札参加資格の認定)

第4条 町長は、前条各号のいずれかに該当する者を除き、壬生町建設工事入札参加者資格審査会規程(昭和49年壬生町訓令第3号)第1条の壬生町建設工事入札参加者資格審査会の審査の結果に基づき、一般競争入札又は指名競争入札に参加する者の資格を審査し、当該者に係る資格の有無を認定するものとする。

2 町長は、前項の規定により指名競争入札に参加する資格を認定しようとするときは、全ての工事について、A級又はB級のいずれかに格付けを付するものとする。

3 前項の格付けは、建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査の結果を勘案して行うものとし、指名競争入札の場合にあっては併せて町発注工事の工事成績等の技術評価についても勘案するものとする。ただし、町の建設工事を執行したことのない建設業者については、客観的事項の審査の結果によって格付けを行うものとする。

(入札参加資格の有効期間)

第5条 入札参加資格の有効期間は、定期審査を行った日の属する年度の翌年度の4月1日から2年間とする。ただし、第2条第1項ただし書の規定により資格審査を受けた者の有効期間にあっては、資格を認定した日の翌月1日から、他の定期審査を受けた者の有効期間が満了する日までとする。

(資格審査結果の通知)

第6条 町長は第4条第1項の規定により入札参加資格の有無を認定したときにおいて、申請者から請求があった場合には、その結果を申請者に通知するものとする。

2 町長は、第4条第1項の規定により入札参加資格があると認定したときは、入札参加資格者名簿にその旨を登載するものとする。

3 第1項の通知を受けた申請者は、第4条第1項の規定による認定に異議ある場合は、通知を受けた日から30日以内に当該認定の再審査を請求することができる。

(格付けの変更等)

第7条 町長は、特に格付けの調整の必要があると認めた場合は、格付けを変更することができる。

2 前項の規定により格付けの変更等を行ったときは、当該建設業者及び関係機関にその旨を通知するものとする。

(入札参加資格の取消し等)

第8条 町長は、第4条第1項の規定による入札参加資格の認定を受けた建設業者(以下「有資格業者」という。)第3条各号のいずれかに該当することとなったとき、又は不正の手段により同項の規定による入札参加資格の認定を受けたと認められるときは、入札参加資格を取り消すことができる。

2 前項の規定により入札参加資格を取り消したときは、当該有資格業者及び関係機関にその旨を通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 有資格業者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(1) 住所

(2) 商号又は名称

(3) 法人にあっては代表者の氏名、個人にあってはその者の氏名

(4) 建設業の許可番号

(5) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札参加資格又は指名競争入札参加資格の審査の申請書に記載した事項

(発注の基準)

第10条 格付けを付する建設工事の種類の指名競争入札に係る契約又は随意契約の請負対象額の基準は、次のとおりとする。

(単位:万円)

建設業者の級別

A級

B級

請負対象額

土木一式工事

2,000以上

2,000未満

建築一式工事

1,000以上

1,000未満

舗装工事

1,000以上

1,000未満

管・電気工事

1,000以上

1,000未満

水道施設工事

1,000以上

1,000未満

造園工事

500以上

500未満

その他の工事

500以上

500未満

(指名業者の選定基準)

第11条 指名競争入札及び随意契約の場合における建設業者の選定は、有資格業者の中から行い、格付けを付した建設工事の種類にあっては、格付けを受けた建設業者の中から、前条の区分に従い行うものとする。ただし、工事の執行上必要があるときは、指名業者数の2分の1を超えない範囲において、当該等級工事の直近上位等級又は直近下位等級に格付けされた者の中から選定することができるものとする。

2 前項ただし書の場合において当該等級業者がないとき、きん少なときその他の理由により選定が困難と認められる場合においては、当該規定にかかわらず、指名業者数の2分の1を超えることができるものとする。

3 次の各号に掲げる工事については、第1項の規定によらないことができるものとする。

(1) 特殊な機械又は技術を必要とする工事

(2) 災害時における応急復旧工事

(3) その他町長が特殊な事情があると認める工事

(指名業者選定の留意事項)

第12条 指名業者の選定にあたっては、施工能力の現状、地理的条件及び不誠実な行為の有無等を充分把握し、誠実な能力行為のある建設業者を選定するものとする。

(指名業者数)

第13条 建設業者の選定における指名業者数の基準は、請負対象額に応じ次のとおりとする。ただし、最低指名業者数を4者としたうえで2者を限度として、業者数を増減できるものとする。

 

請負対象額

指名業者数

1

5,000万円以上

12

2

3,000万円以上5,000万円未満

10

3

2,000万円以上3,000万円未満

8

4

1,000万円以上2,000万円未満

7

5

500万円以上1,000万円未満

6

6

500万円未満

5

(指名選考委員会)

第14条 建設工事の請負業者を選定するために、請負業者指名選考委員会を置く。選考委員会の組織運営その他については、別に定める。

(その他)

第15条 この要綱に定めのない事項で、特に必要と認める場合は、壬生町建設工事入札参加資格審査会に諮り定めるものとする。

制定文 抄

1 この要領は、平成17年4月1日から適用する。

2 壬生町建設工事請負業者選定要綱(昭和49年壬生町告示第16号)は廃止する。

改正文(平成21年告示第17号)

平成21年4月1日から適用する。

改正文(平成31年告示第56号)

平成31年4月1日から適用する。

壬生町建設工事請負業者選定要綱

平成17年3月25日 告示第27号

(平成31年4月1日施行)