○壬生町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月15日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 指定管理者に管理を行わせることのできる公の施設については、それぞれの公の施設に関する条例の定めるところによる。

(指定管理者の募集)

第3条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則、教育委員会規則又は管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。)(以下「規則等」という。)で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、規則等で定める申請書に次に掲げる書類を添付して、町長等の指定する期間内に、これを提出しなければならない。

(1) 定款、寄付行為、規約その他これらに準ずるもの

(2) 指定の申請に係る公の施設の管理の業務に関する事業計画書及び収支予算書

(3) 申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

(4) 申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則等で定める書類

(指定管理者の選定の基準等)

第5条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして審査し、最も適当と認める法人等を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 事業計画の内容が当該申請に係る公の施設の利用者の平等な利用の確保が図られるものであること。

(2) 事業計画の内容が当該申請に係る公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成できるものであること。

(3) 当該指定管理者の指定の申請をした法人等が当該申請に係る公の施設の管理の業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める基準

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第6条 町長等は、次の各号の一に該当する場合には、第3条の規定にかかわらず、その適当と認める法人等を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 公募に対し申請がなかった場合

(2) 前条の規定による審査の結果、指定管理者の候補者として適当と認める法人等がなかった場合

(3) 前条の規定により選定した指定管理者の侯補者を指定管理者として指定することができなくなった場合又は指定管理者として指定することが著しく不適当であると認められる事由が生じた場合

(4) 指定管理者の指定を受けた法人等が、協定を締結しない場合

(5) 当該公の施設の設置の目的、業務の性質、その他の事情を総合的に勘案して特定の法人等に管理させることが当該公の施設の適切な管理運営に資するものと認めることにつき相当の理由がある公の施設について、町長等の指名する法人等に当該公の施設の管理を行わせようとする場合

2 前項の規定により選定するときは、町長等は、当該法人等と協議し、第4条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 町長等は、第5条又は前条の規定により選定した指定管理者の侯補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

(協定の締結)

第8条 指定管理者は、次に掲げる事項について町長等と協定を締結しなければならない。

(1) 指定の期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告及び業務報告に関する事項

(4) 町が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長等が別に定める事項

(変更の届出)

第9条 指定管理者は、次に掲げる事項に変更があったときは、その事実を証する書類を添付して、遅滞なく、町長等に届け出なければならない。

(1) 名称若しくは住所又は代表者等の氏名

(2) 定款、寄付行為、規約その他これらに準ずるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則等で定める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わない。

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由

(3) 管理経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が別に定める事項

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、当該指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、遅滞なく、当該管理の業務を行わなくなった公の施設の当該施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第15条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項に規定する指定管理者等の責務を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定期間の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(壬生町情報公開条例の一部改正)

第2条 壬生町情報公開条例(平成11年壬生町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(壬生町個人情報保護条例の一部改正)

第3条 壬生町個人情報保護条例(平成16年壬生町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

壬生町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年6月15日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)