○壬生町と下野市との間の住民票の写し等の交付等に関する事務の委託に関する規約
平成17年12月19日
規約第1号
(委託事務の範囲)
第1条 壬生町と下野市は、次に掲げる事務を相互に委託する。
(1) 壬生町又は下野市に住所を有する住民が下野市又は壬生町において行う当該住民及びその者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の規定による住民票の写しの交付の請求の受付、交付及び手数料の徴収に関すること。
(2) 壬生町又は下野市に本籍を定める者が下野市又は壬生町において行うその者が記載されている戸籍に係る戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項に規定する戸籍の謄本又は抄本の交付の請求(同法第117条の4第1項の規定によりこれらに代えて磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面についてする場合を含む。)の受付、交付及び手数料の徴収に関すること。
(3) 前2号に掲げる事務の実施に必要な事項の施行に関すること。
(条例等の適用)
第2条 前条の規定により委託する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行については、事務を委託する団体(以下「委託団体」という。)の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
2 委託団体の長は委託事務の管理及び執行について、適用される当該団体の条例等を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事務の委託を受ける団体の長に通知しなければならない。
(経費の負担等)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、委託団体の負担とする。
2 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する手数料は、委託団体の収入とする。
(雑則)
第4条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、壬生町長及び下野市長が協議して定める。
附則
この規約は、平成18年1月10日から施行する。