○壬生町安全安心まちづくり条例

平成18年3月6日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町民、事業者及び関係機関団体の防犯意識の高揚と自主防犯活動の積極的な推進を図り、それぞれが主体的に連携、協力し、すべての町民が安全で安心に生活することのできる地域社会の実現を目指すことを目的とする。

(基本理念)

第2条 町が実施する安全安心のまちづくりは、住民の生命及び財産を守り、町民一人ひとりが尊重される地域社会を実現することを基本として、推進されなければならない。

(用語の意義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 町民 壬生町に住所を有する者及び滞在する者並びに壬生町内に所在する土地又は建物を所有する者及び管理する者

(2) 事業者 壬生町内において、営利の目的をもった行為を反復継続して行う者

(町の責務)

第4条 町は、すべての町民が安全で安心に生活することができる地域社会を形成するために、次に掲げる事項について必要な施策を実施する。

(1) 生活の安全に係る町民の意識の高揚を図るための啓発に関すること。

(2) 生活の安全に係る町民等の自主的な活動に対する支援に関すること。

(3) 生活の安全に寄与する環境の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項に関すること。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、町の区域を管轄する関係行政機関(以下「関係行政機関」という。)と連携を図るものとする。

3 関係行政機関は、町が実施する生活の安全に関する施策に積極的に協力するとともに、町、町民及び事業者並びに団体に対し、生活の安全に関する情報の提供等に努めるものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、自ら防犯上必要とする措置を講じるよう努めなければならない。

2 町民は、第1条の目的を達成するために行う町の施策が効果的に行われるよう協力に努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、犯罪の防止に留意した製品の普及その他の安全なまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、町が実施する安全なまちづくりに関する施策に協力しなければならない。

(協議会の設置)

第7条 町民の生活の安全に関する情報を共有し、施策の実施に関し必要な事項を協議するため、壬生町安全安心まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、町民の生活の安全に関する問題の現状の把握に努め、関係者が連携をし、生活の安全安心に関する施策を実施するための事項について協議する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(調査及び事業の実施)

第8条 町は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)の規定による処分を受けている団体等の集団的活動、その他これに類する行為により、町民が安全で安心に生活することが妨げられるおそれがあるときは、そのことから生ずる町民の生活への影響等を速やかに調査するとともに、町民が安全で安心に生活することのできる社会の確保に資する事業を行っていくものとする。

(町民等に対する支援)

第9条 町は、町民が安全で安心に生活することのできる社会の確保に資する活動を行う町内の団体に対し、当該活動に要する費用について、支援することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

壬生町安全安心まちづくり条例

平成18年3月6日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)