○壬生町安全安心まちづくり協議会規則

平成18年3月14日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、壬生町安全安心まちづくり条例(平成18年壬生町条例第1号)第7条の規定に基づき、壬生町安全安心まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置することにより、地域住民の防犯意識の高揚と自主防犯活動の積極的な推進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 協議会は、前条に掲げる目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 防犯対策の検討に関すること。

(2) 警察の行う防犯活動との連絡協調に関すること。

(3) 関係団体との連携及び情報交換に関すること。

(4) 防犯意識の啓発及び広報に関すること。

(5) 自主防犯活動に関すること。

(6) その他、協議会の目的を達成するための事業

(組織)

第3条 協議会は、委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が任命又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員及び町職員

(2) 防犯に関係ある団体の代表者

(3) 識見を有する者

(4) その他町長が推薦する者

(委員の任期)

第4条 委員のうち関係行政機関の職員及び防犯に関係ある団体の代表者たる委員の任期は、当該職のある期間とし、学識経験者の委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員及び任務)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 2名

(3) 理事 若干名

2 会長は、委員の互選により定める。

3 副会長及び理事は、委員のうちから会長が指名する。

4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、会長があらかじめ指定する副会長がその職務を代理する。

6 理事は、協議会の円滑な運営を図る。

7 役員の任期は、委員の任期とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が防犯対策について必要があると認めるときは招集し、その議長となる。

2 協議会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、生活環境課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

壬生町安全安心まちづくり協議会規則

平成18年3月14日 規則第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成18年3月14日 規則第12号
平成23年12月15日 規則第22号