○平成18年改正条例附則第4条の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成18年3月29日
規則第22号
平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において属していた職務の級(以下「旧級」という。)における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表
旧級が行政職俸給表の8級である職員の新号給
旧給料月額 | 経過期間 新級 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
円 |
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464,000 | 7級 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 |
467,600 | 7級 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 |