○壬生町こども医療費助成に関する条例
平成18年3月6日
条例第5号
壬生町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和47年壬生町条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、こどもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もってこどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「こども」とは、出生した日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者でこどもを現に監護する者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
5 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(付加給付等があるときは、その額を控除した額)をいう。
6 この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち医療保険各法の規定により保険給付を取り扱う者をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者で、次のいずれかに該当する者(以下「対象のこども」という。)の保護者のうち、町長が交付するこども医療費受給資格者証を有する者とする。
(1) 壬生町の区域内に住所を有するこども(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者となるこども及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているこどもを除く。)
(2) 国民健康保険法第116条の2の規定により壬生町が行う国民健康保険の被保険者となるこども
(医療機関等における助成)
第4条 町長は、対象のこどもが県内の医療機関等で保険給付を受けた場合には、医療機関等に対し当該保険給付に係る一部負担金等の額に相当する額を、当該医療機関等の請求に基づき支払うものとする。ただし、医療機関等が助成対象者から一部負担金等の支払いを受けている場合は、この限りでない。
2 前項ただし書きの規定にかかわらず、やむを得ない事由により、助成対象者が一部負担金等を医療機関に支払った場合には、町長は、助成対象者の申請に基づき、当該一部負担金等の額に相当する額を助成対象者に対し助成することができる。
(助成対象者への助成)
第5条 町長は、対象のこどもが県外の医療機関等で保険給付を受けた場合には、当該助成対象者が医療機関等に支払った一部負担金等の額に相当する額を助成対象者の申請に基づき助成するものとする。
(申請期間)
第6条 前2条の規定による申請は、対象のこどもが保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年以内に行わなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第10号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第9号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第3号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第20号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第32号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。