○壬生町産業振興条例
平成18年3月6日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場等の新設並びに規模拡大及び近代化のための増改築を奨励及び支援して、産業を活性化することにより、雇用の確保及び産業の振興を図り、もって本町の発展に寄与することを目的とする。
(1) 工場等 物品の製造、加工、工作若しくは修理の用に供する施設又は物流、研究等の目的に使用する施設で規則で定めるもの
(2) 産業団地等 国、県、町、若しくはこれらが出資する団体が開発造成した工場等の用地又は民間が開発造成した工場等の用地で規則で定めるもの
(3) 工場等の新設 町内に工場等を有しない者が新たに工場等を設置すること又は町内に工場等を有する者が新たに工場等を独立して設置すること若しくは工場等を全部移転することをいう。
(4) 工場等の増改築 町内に工場等を有するものが、工場等の敷地内若しくはこれに隣接して工場等を増築又は改築することにより当該工場等の規模拡大及び近代化をすることをいう。
(5) 投下固定資産 対象施設を新設又は増改築するに当たり取得した土地、家屋及び償却資産で地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。
(6) 常用雇用者 対象工場等において、常時使用される雇用者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する雇用保険被保険者に限る。)をいう。
(7) 正社員 雇用期間の定めのない労働者のうち、パートタイム労働者等の非正規労働者を除いた者をいう。
(8) 新規雇用者 対象工場等の操業開始日前6ヶ月から操業開始日後6ヶ月までの間(工場等の新設が年次計画で行われるときは、操業開始日後6ヶ月を経過した日から起算して2年の範囲内で、年次計画による工事完了日から6ヶ月を経過した日を限度とする期間)に、対象工場等に配属する正社員として採用した者をいう。
(9) 転入者 対象工場等の操業開始日前6ヶ月から操業開始日後6ヶ月までの間(工場等の新設が年次計画で行われるときは、操業開始日後6ヶ月を経過した日から起算して2年の範囲内で、年次計画による工事完了日から6ヶ月を経過した日を限度とする期間)に、対象工場等に配属した正社員で、新たに町内に住民票を有した者をいう。
(奨励措置)
第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、町内の産業団地等において工場等を新設又は増改築する者に対し奨励金を交付することができる。
(奨励金の種類)
第4条 前条の奨励金の種類は次のとおりとする。
(1) 投下固定資産額奨励金
(2) 雇用奨励金
(交付要件及び額)
第5条 奨励金の対象区域、交付要件、交付額は別表のとおりとする。
(申請及び指定)
第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、町長に奨励金対象工場等の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理した場合、これを審査し、適当と認めるときは、奨励金対象工場等として指定するものとする。
(地位の承継)
第7条 前条に規定する町長の指定を受けた者(この条の規定により工場等を承継した者を含む。以下「指定事業者」という。)から相続、譲渡、合併その他の理由によりその工場等を承継した者が、指定事業者の地位を承継しようとするときは、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合、これを審査し、適当と認めるときは、指定事業者の地位の承継を承認するものとする。
(交付)
第8条 指定事業者は、町長に奨励金の交付を申請しなければならない。
2 前条第1項に規定する届出がある前に、承継前の指定事業者に奨励金が交付されているときは、当該奨励金は、その承継者に交付したものとみなす。
(指定の取り消し)
第9条 町長は指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 指定の対象となった工場等が第5条に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 事業を廃止若しくは休止したとき又は事業を廃止若しくは休止したと認められるとき。
(3) 虚偽その他不正な申請により奨励金の交付を受けたことが判明したとき。
(4) その他町長が奨励金の交付をすることが不適当と認めるとき。
2 前項の場合において、町長は、当該指定事業者に奨励金が交付されているときは、交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(報告等)
第10条 町長は、必要と認めるときは、指定事業者に対し必要な報告を求め、又はそれらの工場等に立ち入り、調査をすることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の壬生町産業振興条例(以下「旧条例」という。)第6条の指定を受けているものは、この条例の改正後の壬生町産業振興条例(以下「新条例」という。)第6条の指定を受けたものとみなす。ただし、新条例の規定にかかわらず、別表に規定する惣社東産業団地の投下固定資産額奨励金の交付要件については、旧条例附則第3項の交付要件とするものとし、上記以外の地域の投下固定資産額奨励金の額については、旧条例第5条の額とする。
附則(平成28年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の壬生町産業振興条例第6条の指定を受けているものは、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の壬生町産業振興条例の規定は、この条例の施行の日以後に操業を開始する工場等について適用し、同日前に操業を開始した工場等については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
種類 | 対象区域 | 交付要件 | 交付額 | |
投下固定資産額奨励金 | 町内全域 | 1 投下固定資産の総額が10億円以上 2 土地については、工場等の操業開始前5年以内に取得したものを対象とする。 3 町税を完納しているもの | 3,000万円 | |
1 投下固定資産の総額が1億5,000万円以上10億円未満 2 土地については、工場等の操業開始前5年以内に取得したものを対象とする。 3 町税を完納しているもの | 投下固定資産に係る固定資産取得価格の5%相当額を交付する。交付額は1,000万円を限度とする。 | |||
雇用奨励金 | 町内全域 | 投下固定資産額奨励金の指定事業者であること。 | ||
新規雇用 | 1 雇用の日(雇用の日が操業開始日より前のときは操業開始日)において町内に住民票を有する新規雇用者であること。 2 申請日において、雇用した日から起算して1年以上継続して雇用され、かつ、1年以上町内に住民票を有すること。 | 交付対象者数に30万円を乗じて得た額とする。 | ||
定住促進 | 1 申請日において、1年以上継続して雇用され、かつ、1年以上町内に住民票を有する転入者であること。 2 新規雇用の奨励金に該当する者及びこの奨励金の対象となったことのある者は交付対象としない。 | 交付対象者数に30万円を乗じて得た額と指定事業者が転入者の住居移転のために要した額のいずれか低い額とする。 |