○壬生町清掃センター設置条例施行規則

平成18年12月5日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町清掃センター設置条例(昭和56年壬生町条例第31号)第2条の規定に基づき、壬生町清掃センター(以下「清掃センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 清掃センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

(運営)

第3条 町長は、壬生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成元年壬生町条例第13号)第2条の規定に基づく一般廃棄物処理計画により、ごみを処理するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(管理)

第4条 町長は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第5条 清掃センターを使用できる者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 壬生町で発生したごみを、自ら運搬する者

(2) 町長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者

(3) 壬生町の委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者

(4) 前各号以外で、町長が特に必要と認めた者

(使用の制限)

第6条 前条の使用者が、次の各号の一に該当するときは、その使用を拒むことができる。

(1) 施設を破壊し、又はそのおそれがあると認められるとき

(2) 壬生町以外で発生したごみを、搬入したとき

(3) 施設管理者の指示に従わないとき

(4) その他施設管理上支障があると認められるとき

(受付時間)

第7条 清掃センターの受付時間は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで

(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで

(休日)

第8条 清掃センターの休日は次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月31日から翌年1月3日)

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休日とすることができる。

(遵守事項)

第9条 第5条の使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 清掃センターの施設を汚したり、き損したりしないこと。

(2) 清掃センター内においては、係員の指示に従い処理業務の円滑な運営に協力すること。

(損害賠償)

第10条 使用者が施設等を故意又は過失により滅失し、破損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

壬生町清掃センター設置条例施行規則

平成18年12月5日 規則第44号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年12月5日 規則第44号