○壬生町清掃センター設置条例施行規則
平成18年12月5日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、壬生町清掃センター設置条例(昭和56年壬生町条例第31号)第2条の規定に基づき、壬生町清掃センター(以下「清掃センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 清掃センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。
(運営)
第3条 町長は、壬生町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成元年壬生町条例第13号)第2条の規定に基づく一般廃棄物処理計画により、ごみを処理するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(管理)
第4条 町長は、常に良好な状態において管理し、最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第5条 清掃センターを使用できる者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 壬生町で発生したごみを、自ら運搬する者
(2) 町長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者
(3) 壬生町の委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者
(4) 前各号以外で、町長が特に必要と認めた者
(1) 施設を破壊し、又はそのおそれがあると認められるとき
(2) 壬生町以外で発生したごみを、搬入したとき
(3) 施設管理者の指示に従わないとき
(4) その他施設管理上支障があると認められるとき
(受付時間)
第7条 清掃センターの受付時間は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで
(休日)
第8条 清掃センターの休日は次のとおりとする。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月31日から翌年1月3日)
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休日とすることができる。
(1) 清掃センターの施設を汚したり、き損したりしないこと。
(2) 清掃センター内においては、係員の指示に従い処理業務の円滑な運営に協力すること。
(損害賠償)
第10条 使用者が施設等を故意又は過失により滅失し、破損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。