○壬生町児童福祉法施行細則
平成20年1月28日
細則第4号
壬生町児童福祉法施行細則(平成15年壬生町細則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)その他別に定めのあるもののほか、この細則の定めるところによる。
(障害福祉サービスの措置決定書)
第2条 町長は、法第21条の6の規定による措置を行うときは、当該措置に係る障がい児の保護者に対し、措置決定書(様式第1号)により通知するものとする。
(措置の解除等の通知)
第3条 町長は、法第33条の4の規定による措置を解除し、又は変更したときは、当該措置に係る障がい児の保護者及び当該措置を委託した事業者等に、措置解除(変更)通知書(様式第4号)を送付するものとする。
(その他)
第4条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成20年2月1日から施行する。
様式一覧表
様式 略