○壬生町児童福祉法施行細則

平成20年1月28日

細則第4号

壬生町児童福祉法施行細則(平成15年壬生町細則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)その他別に定めのあるもののほか、この細則の定めるところによる。

(障害福祉サービスの措置決定書)

第2条 町長は、法第21条の6の規定による措置を行うときは、当該措置に係る障がい児の保護者に対し、措置決定書(様式第1号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、措置を委託しようとするときは、あらかじめ、児童障害福祉サービス措置委託依頼書(様式第2号)を委託先に送付し、受託する旨の通知を受けたときは、児童障害福祉サービス措置委託決定通知書(様式第3号)により、委託先に通知するものとする。

(措置の解除等の通知)

第3条 町長は、法第33条の4の規定による措置を解除し、又は変更したときは、当該措置に係る障がい児の保護者及び当該措置を委託した事業者等に、措置解除(変更)通知書(様式第4号)を送付するものとする。

2 前項の場合において、措置を委託しているときは、児童障害福祉サービス措置委託介助決定通知書(様式第5号)により、委託先に通知するものとする。

(その他)

第4条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成20年2月1日から施行する。

様式一覧表

様式

様式名称

根拠条文

1

措置決定書

第2条

2

児童障害福祉サービス措置委託依頼書

第2条

3

児童障害福祉サービス措置委託決定通知書

第2条

4

措置解除(変更)通知書

第3条

5

児童障害福祉サービス措置委託介助決定通知書

第3条

様式 略

壬生町児童福祉法施行細則

平成20年1月28日 細則第4号

(平成20年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年1月28日 細則第4号