○壬生町身体障害者福祉法施行細則
平成20年1月28日
細則第2号
壬生町身体障害者福祉法施行細則(平成18年壬生町細則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)その他定めのあるもののほか、この細則に定めるところによる。
(保健所長への通知)
第2条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第1号)によるものとする。
(備付帳簿)
第3条 町長は、身体障がい者の援護を実施するにあたり、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を整え、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(判定依頼書)
第4条 町長は、法第9条第6項の規定に基づき身体障害者更生相談所長の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)によるものとする。
(障害福祉サービス等の措置)
第5条 町長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービス等の措置を必要とする者に対し、措置決定書(様式第4号)により通知するものとする。
(措置の解除等)
第7条 町長は、法第18条若しくは第50条(法第18条第2項の適用に係る場合に限る。)に規定する措置を解除し、又は変更したときは、当該措置に係る者及び当該施設の長等に対し、措置解除(変更)通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(その他)
第8条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この細則は、平成20年2月1日から施行する。
様式一覧表
様式 略