○壬生町知的障害者福祉法施行細則

平成20年1月28日

細則第3号

壬生町知的障害者福祉法施行細則(平成18年壬生町細則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)その他定めのあるもののほか、この細則に定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、知的障がい者の援護を実施するにあたり、次に掲げる帳簿を整え、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 知的障がい者名簿(様式第1号)

(2) 職親登録(委託)台帳(様式第2号)

(判定依頼書)

第3条 町長は、法第9条第5項及び第6項並びに法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所長の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)によるものとする。

(障害福祉サービス等の措置)

第4条 町長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービス等の措置を行う場合には、障害福祉サービスを必要とする者に対し、措置決定書(様式第4号)により通知するものとする。

(障害者支援施設等への入所等への措置)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所等の措置を行う場合は、同号に規定する知的障害者更生施設等の長に対し入所依頼書(様式第5号)により依頼をし、当該施設長からの入所受諾を得たうえで、施設入所を必要とする者に対し、措置決定書(様式第6号)を送付するものとする。

(職親への委託の措置)

第6条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する職親への委託を行うに当たっては、職親への委託を希望する者(以下この条において「申請者」という。)から、職親委託申込書(様式第7号)を提出させるものとする。

2 町長は、前項の申請内容を審査し、職親への委託が必要であると認めたときは、申請者に対し職親委託決定通知書(様式第8号)を送付するとともに、当該職親に対し、職親委託通知書(様式第9号)を送付し、職親登録(委託)台帳(様式第2号)に必要事項を記載するものとする。

(職親の申込み等)

第7条 施行規則第1条の規定による職親になることを希望する者は、町長に対し知的障害者職親申込書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、職親として適否について審査し、職親として適当と認めた者については、職親登録(委託)台帳(様式第2号)に登録し、職親登録通知書(様式第11号)を、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第12号)により本人に通知するものとする。

(職親の異動等の報告)

第8条 職親は、次のいずれかに該当するときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 知的障がい者が死亡又は疾病にかかったとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号のほか、重要な変動を生じたとき。

(措置の解除の通知)

第9条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項に規定する措置を解除し、又は変更したときは、当該措置に係る者又はその保護者及び当該障害福祉サービスの提供者、施設の長又は職親に対し、措置解除(変更)通知書(様式第13号)を送付するものとする。

(その他)

第10条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成20年2月1日から施行する。

様式一覧表

様式

様式名称

根拠条文

1

知的障がい者名簿

第2条

2

職親登録(委託)台帳

第2条

3

判定依頼書

第3条

4

措置決定書

第4条

5

入所依頼書

第5条

6

措置決定書

第5条

7

職親委託申込書

第6条

8

職親委託決定通知書

第6条

9

職親委託通知書

第6条

10

知的障害者職親申込書

第7条

11

職親登録通知書

第7条

12

職親申込不承認通知書

第7条

13

措置解除(変更)通知書

第9条

様式 略

壬生町知的障害者福祉法施行細則

平成20年1月28日 細則第3号

(平成20年2月1日施行)