○壬生町知的障害者福祉法施行細則
平成20年1月28日
細則第3号
壬生町知的障害者福祉法施行細則(平成18年壬生町細則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)その他定めのあるもののほか、この細則に定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、知的障がい者の援護を実施するにあたり、次に掲げる帳簿を整え、常にその記載事項について整理しておくものとする。
(1) 知的障がい者名簿(様式第1号)
(2) 職親登録(委託)台帳(様式第2号)
(判定依頼書)
第3条 町長は、法第9条第5項及び第6項並びに法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所長の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)によるものとする。
(障害福祉サービス等の措置)
第4条 町長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービス等の措置を行う場合には、障害福祉サービスを必要とする者に対し、措置決定書(様式第4号)により通知するものとする。
(職親の申込み等)
第7条 施行規則第1条の規定による職親になることを希望する者は、町長に対し知的障害者職親申込書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(職親の異動等の報告)
第8条 職親は、次のいずれかに該当するときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(1) 知的障がい者が死亡又は疾病にかかったとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号のほか、重要な変動を生じたとき。
(措置の解除の通知)
第9条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項に規定する措置を解除し、又は変更したときは、当該措置に係る者又はその保護者及び当該障害福祉サービスの提供者、施設の長又は職親に対し、措置解除(変更)通知書(様式第13号)を送付するものとする。
(その他)
第10条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成20年2月1日から施行する。
様式一覧表
様式 略