○壬生町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成20年1月28日

細則第1号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)その他定めのあるもののほか、この細則に定めるところによる。

(用語)

第2条 この細則において用いる用語は、法、政令及び施行規則において用いる用語の例による。

(支給決定の申請)

第3条 施行規則第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費等)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(以下「介護給付費等支給申請書」という。)(様式第1号)によるものとする。

(障害支援区分認定通知)

第4条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分認定通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

(支給決定の通知等)

第5条 法第22条第1項の規定による支給決定の通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費等)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(以下「介護給付費等支給決定通知書」という。)(様式第3号)によるものとし、併せて障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、第4条に基づく申請に対し、支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第6条 施行規則第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費等)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(以下「介護給付費等支給変更申請書」という。)(様式第6号)によるものとする。

(障害支援区分変更認定通知)

第7条 政令第12条に規定する障害支援区分変更認定通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第7号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第8条 町長は、第7条の申請又は職権により、支給決定の変更の決定を行ったときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費等)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(以下「介護給付費等支給変更決定通知書」という。)(様式第8号)により、申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 施行規則第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 施行規則第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 施行規則第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第12条 施行規則第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費)支給申請書(以下「特例介護給付費等支給申請書」という。)(様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費)支給(不支給)決定通知書(以下「特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書」という。)(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第13条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第14条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下、この条文において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等支給申請書に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出を求めるときの通知)

第15条 法第22条第4項、第24条第3項、第51条の7第4項又は第51条の9第3項の規定によりサービス等の利用計画案の提出を求めるときの通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第14号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給の申請書等)

第15条の2 施行規則第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第15―1号)とする。

2 法第51条の17第1項の計画相談支援対象障害者等は、前項の申請書を町長に提出したときは、法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案及び計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第15―2号)を町長に提出しなければならない。

3 施行規則第34条の54第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第15―3号)により行うものとする。

4 施行規則第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第16号)により行うものとする。

第15条の3 町長は、施行規則第6条の16の規定により必要と認めた期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第16条 施行規則第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請)

第17条 施行規則第34条の3第1項に規定する申請書は、介護給付費等支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、介護給付費等支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項に基づく申請に対し、支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の変更申請)

第18条 施行規則第34条の3第4項に規定する変更の申請書は、介護給付費等支給変更申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請により、支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費等支給変更決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請)

第19条 施行規則第34条の4第1項に規定する申請書は、特例介護給付費等支給申請書によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)

第20条 施行規則第34条の6第2項の規定による通知は支給決定取消通知書(様式第9号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第21条 施行規則第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(以下「医療費支給認定申請書」という。)(様式第20号)によるものとする。

(支給認定の通知等)

第22条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)(様式第21号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第23条 施行規則第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、医療費支給認定申請書によるものとする。

(変更認定の通知等)

第24条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第25条 施行規則第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(様式第23号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第26条 施行規則第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療)(様式第24号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第27条 施行規則第49条第1項に規定する支給認定の取り消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(様式第25号)によるものとする。

(補装具費の支給等)

第28条 法第76条に規定する補装具費支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第26号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、補装具費の支給の要否を決定し、補装具費支給決定通知書(様式第27号)を通知し、補装具費支給券(様式第28号)を交付するものとし、支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給)

第29条 補装具費の支給は、代理受領方式によるものとする。

2 補装具の購入又は修理は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第30号)によるものとする。

(自立支援医療費の支給認定等の申請)

第30条 法第53条第1項及び第56条第1項の規定による申請(政令第1項第1号の育成医療(以下「育成医療」という。)は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(様式第31号)によるものとする。

(医師の意見書又は診断書)

第31条 省令第35条第2項第1号の医師の意見書又は診断書は、育成医療にあっては自立支援医療(育成医療)意見書(様式第32号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第32条 政令第32条第1項の規定による届出(育成医療に係るものに限る。)は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第33号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第33条 政令第33条第1項の規定による申請(育成医療に係るものに限る。)は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第34号)によるものとする。

(自己負担)

第34条 政令第35条第1項から第5項の規定によらず、負担上限月額は徴収しないものとし、壬生町で助成する。

(その他)

第35条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成25年細則第2号)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年細則第1号)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年細則第1号)

この細則は、令和2年8月12日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

(令和3年細則第1号)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年細則第2号)

この細則は、公布の日から施行する。

(令和6年細則第2号)

この細則は、令和6年12月2日から施行する。

様式一覧表

様式

様式名称

根拠条文

1

(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費等)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

第3条

第14条

第17条

2

障害支援区分認定通知書

第4条

3

(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費等)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書

第5条

第14条

第17条

4

障害福祉サービス受給者証

第5条

5

却下決定通知書

第5条

第17条

6

(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費等)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

第6条

第18条

7

障害支援区分変更認定通知書

第7条

8

(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費等)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書

第8条

第18条

9

支給決定取消通知書

第9条

第20条

10

申請内容変更届出書

第10条

11

受給者証再交付申請書

第11条

12

(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費)支給申請書

第12条

第19条

13

(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費)支給(不支給)決定通知書

第12条

第19条

14

サービス等利用計画案提出依頼書

第15条

15―1

計画相談支援給付費支給申請書

第15条の2

15―2

計画相談支援(変更)届出書

第15条の2

15―3

計画相談支援給付費支給(却下)通知書

第15条の2

16

計画相談支援給付費支給取消通知書

第15条の2

17

モニタリング期間変更通知書

第15条の3

18

高額障害福祉サービス費支給申請書

第16条

19

高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書

第16条

20

自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)

第21条

第23条

21

自立支援医療受給者証

第22条

第24条

22

自立支援医療費(更生医療)不支給決定通知書

第22条

第24条

23

自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)

第25条

24

自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療)

第26条

25

自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書

第27条

26

補装具費(購入・修理)支給申請書

第28条

27

補装具費支給決定通知書

第28条

28

補装具費支給券

第28条

29

却下決定通知書

第28条

30

代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状

第29条

31

自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

第30条

32

自立支援医療(育成医療)意見書

第31条

33

自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)

第32条

34

自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療)

第33条

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壬生町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成20年1月28日 細則第1号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年1月28日 細則第1号
平成25年3月28日 細則第2号
平成26年2月13日 細則第1号
令和2年8月12日 細則第1号
令和3年3月31日 細則第1号
令和5年1月18日 細則第2号
令和6年12月2日 細則第2号