○栃木県後期高齢者医療広域連合規約
平成19年1月29日
栃木県指令市町村第864号
(広域連合の名称)
第1条 この広域連合は、栃木県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)という。
(広域連合を組織する地方公共団体)
第2条 広域連合は、栃木県内の全市町(以下「構成市町」という。)をもって組織する。
(広域連合の区域)
第3条 広域連合の区域は、栃木県の区域とする。
(1) 被保険者の資格の管理に関する事務
(2) 医療給付に関する事務
(3) 保険料の賦課に関する事務
(4) 保健事業に関する事務
(5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務
(広域連合の作成する広域計画の項目)
第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次の項目について記載するものとする。
(1) 後期高齢者医療制度の実施に関連して広域連合及び構成市町が行う事務に関すること。
(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。
(広域連合の事務所の位置)
第6条 広域連合の事務所は、宇都宮市内に置く。
(広域連合の議会の組織)
第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、34人とする。
2 広域連合議員は、構成市町の長又は議員により組織する。
2 構成市町の議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。
(広域連合議員の任期等)
第9条 広域連合議員の任期は、当該構成市町の長又は議員としての任期による。
2 広域連合議員が構成市町の長又は議員でなくなったときは、同時にその職を失う。
3 広域連合の議会の解散があったとき、又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。
(広域連合の議会の議長及び副議長)
第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。
(広域連合長等)
第11条 広域連合に、広域連合長、副広域連合長及び会計管理者(以下「広域連合長等」という。)を置く。
2 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。
(広域連合長等の選任等の方法)
第12条 広域連合長は、構成市町の長のうちから、構成市町の長が投票によりこれを選挙する。
3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。
4 副広域連合長は、構成市町の長のうちから、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。
5 会計管理者は、構成市町の会計管理者のうちから、広域連合長が任命する。
(広域連合長等の任期等)
第13条 広域連合長及び副広域連合長の任期は、構成市町の長としての任期による。
2 会計管理者は、当該構成市町の会計管理者でなくなったときは、同時にその職を失う。
(補助職員)
第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に必要な職員を置く。
(選挙管理委員会)
第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。
2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。
3 選挙管理委員は、構成市町の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。
4 選挙管理委員の任期は、4年とする。
(監査委員)
第16条 広域連合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任されるものにあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
(広域連合の経費の支弁の方法)
第17条 広域連合の経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 構成市町の負担金
(2) 事業収入
(3) 国及び県の支出金
(4) その他
(補則)
第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。
附則
(経過措置)
2 平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。
3 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙においては、第12条第2項の規定にかかわらず、宇都宮市内において行うものとする。
4 広域連合に係る会計事務については、平成19年3月31日までの間は、広域連合長が兼掌する。
5 平成19年3月31日までの間は、第14条中「職員」とあるのは、「吏員その他の職員」と読み替えるものとする。
6 平成19年度及び平成20年度の構成市町の負担金については、別表第3中「高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療の被保険者割」とあるのは、「老人保健法に基づく老人医療受給対象者割」と読み替えて適用するものとする。
附則(平成19年栃木県指令市町村第1106号)
この規約は、平成19年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月28日栃木県知事届出)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年栃木県指令市町村第1025号)
この規約は、平成21年3月23日から施行する。
附則(平成22年栃木県指令市町村第1028号)
この規約は、平成22年3月29日から施行する。
附則(平成23年栃木県指令市町村第545号)
この規約は、平成23年10月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
○被保険者の資格管理に関する申請及び届出の受付
○被保険者証及び資格証明書の引渡し
○被保険者証及び資格証明書の返還の受付
○医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し
○保険料に関する申請の受付
○上記事務に付随する事務
別表第2(第8条関係)
市又は町の人口 | 議員定数 |
100,000人以下 | 1人 |
100,001~300,000人 | 2人 |
300,001人以上 | 3人 |
別表第3(第17条関係)
○共通経費
| 負担割合 |
均等割 | 10% |
高齢者医療確保法に基づく後期高齢者医療の被保険者割 | 40% |
人口割 | 50% |
○医療給付に要する経費
高齢者医療確保法第98条に定める市町の一般会計において負担すべき額
○保険料その他の納付金
高齢者医療確保法第105条に定める市町が納付すべき額
市町が徴収した保険料等の実額及び低所得者等の保険料軽減額相当額
○保健事業に要する経費
高齢者医療確保法第125条の規定に基づき実施する保健事業において、市町と広域連合が国の補助基準、市町における事業実績等を勘案して定める額に健康診査を受診した者の数を乗じて得た額