○壬生町議会全員協議会規程
平成21年3月24日
議会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、壬生町議会会議規則(昭和62年壬生町議会規則第1号)第123条第1項の規定により、壬生町議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)の運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
(招集)
第2条 議長は、全員協議会を開く必要があると認めたときは、協議案件を示して文書で招集する。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
2 議長又は副議長が選出されていないときは、事務局長が招集する。
3 議員4人以上より議長に対し協議案件を示して、全員協議会の招集を要求することができる。
4 町長から付議事件を示して全員協議会招集の請求があったときは、議長は、これを招集することができる。
(会議)
第3条 全員協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議長は、必要があるときは、会議に諮って協議案件を追加し、又は変更することができる。
3 議長は、次に掲げる場合において必要と認めるときは、映像と音声の送受信により、相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用して全員協議会を開会することができる。
(1) 大規模な災害等の発生等又は重大な感染症のまん延等により議員が全員協議会の開会場所への参集が困難であると認める場合
(2) やむを得ない事由により全員協議会の開会場所への参集が困難な議員からオンライン会議の開会の求めがある場合
4 前各項に定めるもののほか、オンラインを活用した全員協議会の開会方法その他必要な事項は議長が定める。
(会議の主宰)
第4条 全員協議会は、議長が会議を主宰する。
2 副議長は、議長に事故ある時、又は議長が欠けたときは、その職務を行う。
3 議長及び副議長ともに事故ある時、又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(議会の協議案件)
第5条 全員協議会における議会の協議案件は、次のとおりとする。
(1) 議案の審査に関し協議又は調整が必要なもの
(2) 議会の運営に関し協議又は調整が必要なもの
(3) その他議長が必要と認めるもの
(町長の協議案件)
第6条 議長は、町長から協議の申し出があった場合は、内容を精査のうえ全員協議会の協議案件とすることができる。なお、主なものは次のとおりとする。
(1) 町の重要な計画策定及び重要施策の策定に関するもの
(2) 新規施策の策定及び新規事業の実施に関するもの
(3) 議会の議決事項に含まれない町政運営上重要事項に関するもの
(4) 行政機関等の統廃合、企業等の進出又は撤退等まちづくり推進上の重要事項に関するもの
(5) 災害その他町民生活に重大な影響力を与えるもの
(発言)
第7条 出席者が発言しようとするときは、議長の許可を得て発言しなければならない。
2 発言を求めるものが2人以上のときは、議長は、先に発言を求めたと認めるものを指名して発言させる。
(発言内容の制限)
第8条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
(自由討議)
第9条 議長が必要と認めたときは、議員相互間の自由討議を行うことができる。
(表決)
第10条 議長が必要と認めたときは、表決を行うことができる。ただし、町長の協議案件は表決を行わない。
(傍聴の取扱い)
第11条 全員協議会の会議は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要と認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
3 全員協議会の会議は、議長又は議員の意見により出席議員の半数以上の同意があるときは公開しないことができる。
(出席説明の要求)
第12条 議長は、町長に対し協議案件の説明のため、町長その他町職員の出席を求めることができる。
(記録)
第13条 議長は、全員協議会の会議の概要を記録し、保管する。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は議長が定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年議会訓令第1号)
この訓令は、令和2年6月2日から施行する。
附則(令和4年議会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。