○壬生町印紙等購入基金条例

平成22年3月2日

条例第1号

(設置)

第1条 一般旅券等の発給申請等に必要な収入印紙及び栃木県収入証紙(以下「印紙等」という。)の購入及び売りさばきに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、壬生町印紙等購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(印紙等の購入計画)

第4条 町長は、印紙等の売りさばき状況を勘案し、適正な印紙等の購入計画を立てなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

壬生町印紙等購入基金条例

平成22年3月2日 条例第1号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成22年3月2日 条例第1号