○壬生町農業委員会処務規程
平成22年2月26日
農委訓令第2号
壬生町農業委員会処務規程(昭和33年農委規程第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、壬生町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局の事務を分掌させるため、農地調整係を置く。
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長のほか、次の職を置くことができる。
(1) 主幹
(2) 局長補佐
(3) 副主幹
(4) 係長
(5) 主査
(6) 主任
(7) 主事
(職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け、農業委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 主幹は、事務局長を補佐し、職員の担任する事務を監督し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 局長補佐は、事務局長及び主幹を補佐し、上司の命を受け、その分担事務を処理し、事務局長又は主幹に事故があるときは、その職務を代理する。
4 副主幹、係長、主査及び主任は、上司の命を受け、その分担事務を処理する。
5 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(分掌事務)
第5条 分掌事務は次のとおりとする。
農地調整係
(1) 農業委員会の会議に関すること。
(2) 条例、規則に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 職員の任免、服務、給与、賞罰及び身分に関すること。
(5) 予算及び経理に関すること。
(6) 国有農地の管理に関すること。
(7) 農業者年金に関すること。
(8) 農地に関すること。
(9) 農業振興に関すること。
(10) 農業金融に関すること。
(11) 農業経営簿記の普及指導に関すること。
(12) その他農業委員会会務に関すること。
(事務処理)
第6条 事務は、すべて会長又は会長職務代理者の決裁を経なければ処理することができない。ただし、事務局長に決裁させるもの(以下「専決事項」という。)については、この限りでない。
2 会長事故のため、会長職務代理者が代理決裁したときは、代理決裁後速やかに会長の閲覧に供さなければならない。
(事務局長の専決事項)
第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 局長補佐以下の出張命令及びその復命の受理に関すること。
(2) 局長補佐以下の時間外勤務、休日勤務の命令に関すること。
(3) 主幹以下の休暇の承認に関すること。
(4) 軽易又は定例な報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理及び服務については、町長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年農委訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年農委訓令第187号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。