○壬生町産業振興基金条例

平成23年9月9日

条例第12号

(設置)

第1条 産業及び観光の振興を図るため、壬生町産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、産業及び観光の振興に必要な財源に充てる場合に、その資金として処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

壬生町産業振興基金条例

平成23年9月9日 条例第12号

(平成23年9月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年9月9日 条例第12号