○壬生町部課設置条例

平成23年12月12日

条例第14号

壬生町部課設置条例(昭和63年壬生町条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、壬生町に次の部を置く。

総務部

住民福祉部

産業生活部

建設部

2 前項に規定する部に次の課を置く。

総務部

総務課

総合政策課

税務課

住民福祉部

住民課

健康福祉課

こども未来課

産業生活部

農政課

商工観光課

生活環境課

建設部

建設課

都市計画課

下水道課

(事務分掌)

第2条 部の分掌事務は、次条の規定により、部に属する課で分掌する事務の総括に関することとする。

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

総務課

(1) 職員の人事に関すること。

(2) 議会及び例規に関すること。

(3) 文書に関すること。

(4) 消防、防災等に関すること。

(5) 財産及び物品に関すること。

(6) 入札及び契約に関すること。

(7) 検査に関すること。

(8) その他の部及び課の所管に属さないこと。

総合政策課

(1) 秘書に関すること。

(2) 町政の総合企画調整に関すること。

(3) 統計に関すること。

(4) 予算その他財務に関すること。

(5) 広報広聴に関すること。

(6) 電算機器に関すること。

税務課

(1) 町税に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) 介護保険料に関すること。

(4) 後期高齢者医療保険料に関すること。

(5) その他税に関すること。

住民福祉部

住民課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 住民の諸届出及び申請に関すること。

(3) 出張所に関すること。

(4) 国民健康保険に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) 国民年金に関すること。

(7) その他住民に関すること。

健康福祉課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 健康増進に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

(5) 医療費助成に関すること。

こども未来課

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 医療費助成に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

産業生活部

農政課

(1) 農業、林業その他産業に関すること。

(2) 土地改良に関すること。

(3) 地籍調査に関すること。

商工観光課

(1) 商業及び工業に関すること。

(2) 企業立地に関すること。

(3) 労働に関すること。

(4) 観光に関すること。

生活環境課

(1) 協働のまちづくりに関すること。

(2) 消費者行政に関すること。

(3) 交通、防犯に関すること。

(4) 清掃に関すること。

(5) 環境保全に関すること。

建設部

建設課

(1) 道路、河川その他土木に関すること。

(2) 住宅及び建築に関すること。

都市計画課

(1) 都市計画に関すること。

(2) 区画整理及び街路、公園に関すること。

(3) 地域振興に関すること。

下水道課

(1) 浄化槽設置に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項及び臨時的な事務を処理するために設ける機関については、別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

壬生町部課設置条例

平成23年12月12日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年12月12日 条例第14号
平成30年2月28日 条例第1号
令和元年12月17日 条例第20号
令和3年9月3日 条例第19号