○壬生町自転車等駐車場設置、管理及び使用条例
平成23年12月12日
条例第17号
壬生町自転車駐車場設置、管理及び使用条例(平成6年壬生町条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町は、自転車等の利用者の利便に供するとともに、自転車等の放置を防止し、美観と良好な交通環境を保持するため、自転車等駐車場(以下「駐車場」とする)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(駐車対象車両)
第3条 駐車場に駐車できる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車、同項第11号の2に規定する自転車その他町長が特に認めた車種とする。
(有料駐車場)
第4条 駐車場のうち有料駐車場は、別表第2のとおりとする。
(有料駐車場の使用方法)
第5条 有料駐車場の使用方法は、次のとおりとする。
(1) 定期使用 月を単位として使用するもの
(2) 一時使用 1日1回限り使用するもの
2 前項第1号の定期使用をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 有料駐車場を使用しようとする者は、別表第3の該当する金額の合計額を使用料として納入しなければならない。
(使用料の免除)
第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) その他町長が管理上必要があると認めるとき。
(禁止行為等)
第10条 駐車場を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の施設若しくは付帯設備又は停車中の他の自転車等をき損し、又は汚損すること。
(2) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(3) 火気類を使用すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障をきたすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第11条 駐車場の施設又は付帯設備に損害を与えた者は、町長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 駐車場内において自転車等に損害が発生した場合、当該損害が町の責めに帰すべき理由によるものでないときは、町は、その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、駐車場の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第13条 前条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 有料駐車場の使用の許可及び制限に関する業務
(2) 有料駐車場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(遵守事項)
第15条 駐車場の利用者は、規則で定める事項を遵守しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
おもちゃのまち駅自転車等駐車場 | 壬生町幸町二丁目655番地1 |
安塚駅西自転車等駐車場 | 壬生町大字安塚1054番地25 |
壬生駅東自転車等駐車場 | 壬生町駅東町3319番地3 |
国谷駅東自転車等駐車場 | 壬生町大字壬生甲3769番地3 |
別表第2(第4条関係)
おもちゃのまち駅自転車等駐車場 |
安塚駅西自転車等駐車場 |
別表第3(第6条関係)
自転車駐車場 | 利用者の別 | 車両の種類 | 使用料(円) | |||
一時使用 (1日当たり) | 定期使用 | |||||
1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | ||||
おもちゃのまち駅自転車等駐車場 | 一般 | 自転車 | 100 | 1,500 | 4,000 | 7,500 |
その他 | 200 | 3,000 | 8,000 | 15,000 | ||
学生 | 自転車 | 100 | 1,300 | 3,600 | 7,000 | |
その他 | 200 | 3,000 | 8,000 | 15,000 | ||
安塚駅西自転車等駐車場 | 一般 | 自転車 | 100 |
|
|
|
原動機付自転車 | 200 |
|
|
|