○壬生町自転車等の放置の防止に関する条例

平成23年12月12日

条例第18号

壬生町自転車の放置の防止に関する条例(平成6年壬生町条例第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 自転車等放置禁止区域等(第8条―第11条)

第3章 撤去自転車等の措置等(第12条―第14条)

第4章 自転車等駐車場の利用等(第15条・第16条)

第5章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、公共の場所の交通の安全と併せて生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、駅前広場その他公共の用に供する場所(自転車駐車場その他自転車を置くことが認められている場所を除く。)をいう。

(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 自転車等駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(4) 放置 公共の場所において自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車等を離れて速やかに当該自転車等を移動することができない状態にあることをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するため、自転車等の放置防止に関し必要な施策を実施する責務を有する。

2 町長は、自転車等の放置防止に関する施策を実施するため、自転車等駐車場の設置、自転車等の適正な駐車に係る指導啓発、関係機関及び関係団体との協力体制の確立等総合的な自転車等の放置防止対策の推進に努めるものとする。

(利用者等の責務)

第4条 利用者等は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めるとともに、町長が実施する施策に協力するように努めなければならない。

2 自転車等の所有者は、当該自転車等に自己の住所、氏名を明記するよう努めるとともに、当該自転車等について防犯登録を受けなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第5条 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、この条例の目的を達成するため町が自転車等駐車場を設置するに当たってその用地を提供する等、町長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第6条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその施設内又はその周辺に設置するよう努めなければならない。

(自転車等の小売業者の責務)

第7条 自転車等の小売りを業とする者は、自転車等の販売に当たっては、当該自転車等を購入するものに対し、当該自転車等に利用する者の住所、氏名等を明記すること及び防犯登録を受けることを勧めるよう努めるとともに、この条例の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 自転車等放置禁止区域等

(放置禁止区域及び放置規制区域の指定)

第8条 町長は、自転車等駐車場が整備されている地域内で自転車等の放置により交通安全と生活環境が著しく阻害され、又はそのおそれがあると認められる公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。

2 町長は、前項の放置禁止区域以外の場所において、自転車等の放置が増大し、良好な生活環境が阻害されると認められる公共の場所を、自転車等放置規制区域(以下「放置規制区域」という。)に指定することができる。

3 町長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域又は放置規制区域(以下「放置禁止区域等」という。)を変更し、又は解除することができる。

4 町長は、前項の規定により放置禁止区域等を指定し、変更し、又は解除する場合は、あらかじめ関係機関及び関係団体の意見を聴かなければならない。

5 町長は、放置禁止区域等を指定し、変更し、又は解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(放置禁止区域等における自転車等の放置禁止)

第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域等内において自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域等内の放置自転車等に対する措置)

第10条 町長は、放置禁止区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等を撤去し保管することができる。

2 町長は、放置規制区域内に自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動することを命ずることができる。

3 町長は、自転車等の利用者等が前項の命令にしたがわず規則で定める時間自転車等を放置しているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

(放置禁止区域等以外の放置自転車等に対する措置)

第11条 町長は、放置禁止区域等以外の公共の場所に自転車等が放置されていることにより、歩行者等の通行障害が生じている場合若しくは生じるおそれがある場合又は災害時における緊急活動が困難になると認められる場合は、当該自転車等の利用者等に対し当該場所から移動しなければならない旨を警告し、又はその旨を記載した警告札を当該自転車等に取付けることができる。

2 町長は、前項の規定による措置を行ったにもかかわらず、当該場所において規則で定める期間移動されることなく放置されている自転車等については、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

3 町長は、第1項の場所において自転車等の放置により付近住民の日常生活に著しい支障をきたし、又は歩行者等の身体に危険を及ぼすような状態が生じている部分があると認められるときは、当該部分に限り当該放置されている自転車等を撤去し、保管することができる。

第3章 撤去自転車等の措置等

(撤去、保管した自転車等の措置)

第12条 町長は、第10条第1項及び第3項又は前条第2項若しくは第3項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、その旨を一定期間告示するとともに当該自転車等を撤去した旨及び当該撤去自転車等の保管場所等を明記した立看板等を当該撤去した場所又はその付近に掲示し、利用者等に周知しなければならない。

2 町長は、前項の撤去自転車等の利用者等を直ちに調査し、当該利用者等に引き取るよう通知を行う等当該自転車等を引き取らせるために必要な措置を講ずるものとする。

(撤去、保管等に係る費用の納付)

第13条 撤去自転車等を引き取ろうとする利用者等は、当該自転車等の撤去、保管等に要した費用を納付しなければならない。

2 前項の費用の額は、次のとおりとする。

(1) 自転車 1台につき1,000円

(2) 原動機付自転車 1台につき2,000円

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、規則で定める者については同項の費用の納付を免除することができる。

(引取りのない自転車等の処理)

第14条 町長は、第12条第1項の規定により保管した自転車等が同条第2項の措置を講じたにもかかわらず同条第1項の告示の日から起算して1月を経過しても引き取りのない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却代金を保管することができる。この場合において、当該自転車等に買受人がないとき、又は売却ができないと認められるときは、廃棄等の処分をすることができる。

2 第12条第1項の告示の日から起算して6月を経過してもなお同項の規定により保管した自転車等(前項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)の引取りがないときは、当該自転車等の所有権は、壬生町に帰属する。

第4章 自転車等駐車場の利用等

(自転車等駐車場の利用)

第15条 町が設置する自転車等駐車場及び公共施設等に附置する自転車等駐車場(以下「公共自転車等駐車場」という。)を利用する者は、町長が定める方法により利用しなければならない。

(公共自転車等駐車場内の自転車等の撤去等)

第16条 町長は、公共自転車等駐車場内において、自転車等が継続して置かれていること等により公共自転車等駐車場の適正な利用に支障が生じていると認められるときは、当該自転車等の利用者等に対し当該場所から移動しなければならない旨を警告し、又はその旨を記載した警告札を当該自転車等に取付けることができる。

2 町長は、前項に規定する措置を行ったにもかかわらず、当該自転車等が規則で定める期間継続して置かれている場合は、当該自転車等を撤去し、保管することができる。

3 第12条から第14条までの規定は、前項の規定により自転車等を撤去し、保管した場合について準用する。

第5章 雑則

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の壬生町自転車の放置の防止に関する条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

壬生町自転車等の放置の防止に関する条例

平成23年12月12日 条例第18号

(平成24年4月1日施行)