○壬生町立学校長に対する事務委任規程

平成24年1月26日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を壬生町立学校長(以下「学校長」という。)に委任する事項を定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育長は、壬生町立学校に勤務する町職員の服務について、次の事項を学校長に委任する。

(1) 3日以内の休暇に関すること。

(2) 旅行命令(宿泊を要する旅行命令を除く。)に関すること。

(3) 勤務を要しない時間の指定に関すること。

(4) 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(委任事項の特例)

第3条 学校長は、委任された事務について、重要かつ異例の事態を生じたときは、これを教育長の決定によらなければならない。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

壬生町立学校長に対する事務委任規程

平成24年1月26日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年1月26日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月27日 教育委員会訓令第1号