○壬生町立学校長に対する事務委任規程
平成24年1月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の一部を壬生町立学校長(以下「学校長」という。)に委任する事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長は、壬生町立学校に勤務する町職員の服務について、次の事項を学校長に委任する。
(1) 3日以内の休暇に関すること。
(2) 旅行命令(宿泊を要する旅行命令を除く。)に関すること。
(3) 勤務を要しない時間の指定に関すること。
(4) 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(委任事項の特例)
第3条 学校長は、委任された事務について、重要かつ異例の事態を生じたときは、これを教育長の決定によらなければならない。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。