○壬生町飼い犬のふん害等の防止に関する条例

平成25年3月8日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、飼い犬のふん害等の防止に関する意識の高揚を図り、地域の環境美化の促進に寄与するため、飼い犬のふん及び尿の処理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふん害等 ふん及び尿により道路、河川、公園、学校その他公共の場所及び自己が所有し、又は管理する以外の土地、建物等(以下「公共の場所等」という。)を汚すことをいう。

(2) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(町の責務)

第3条 町は、飼い主に対して飼い犬の適切な飼養管理を促すとともに、ふん害等の防止に関する啓発を図り、良好な生活環境の確保に努めるものとする。

(飼い主の遵守)

第4条 飼い主は、飼い犬のふん害等を防止するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公共の場所等において、飼い犬を移動させるときは、飼い犬のふんを処理するための用具を携行すること。

(2) 飼い犬が公共の場所等でふんをしたときは、当該ふんを持ち帰り、適切な方法で処理すること。

(3) 飼い犬の尿により、公共の場所等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないように適正に処理すること。

(4) ふん、尿その他の汚物を適切に処理することにより、飼養場所を常に清潔に保ち、近隣を含めた生活環境の保全を図ること。

(指導)

第5条 町長は、飼い主が前条各号に規定する事項を遵守していないと認めるときは、当該飼い主に対して、必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

壬生町飼い犬のふん害等の防止に関する条例

平成25年3月8日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年3月8日 条例第6号