○壬生町下水道条例
平成25年3月8日
条例第9号
壬生町下水道条例(昭和63年壬生町条例第33号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条―第16条)
第4章 使用料及び手数料(第17条―第24条)
第5章 公共下水道の構造の技術上の基準等(第25条―第29条)
第6章 雑則(第30条―第39条)
第7章 罰則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 壬生町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。
(7) 公共ます 排水設備から排除される下水を受けるますをいう。
(8) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に接続する排水管をいう。
(9) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(10) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(11) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(12) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(13) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(14) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(15) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(16) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者の定めるところによること。
排水人口 (単位 人) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
排水面積 (単位 平方メートル) | 排水管の内径 (単位 ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1,500未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
1,500以上 | 250以上 | 100分の1以上 |
2 前項の規定にかかわらず、一の建物又は敷地から排除される下水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、硬質塩化ビニールその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏れを最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、下水道事業管理規程(以下「規程」という。)で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し規程で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規程で定めるところにより管理者が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了後5日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。
2 管理者は、前項の検査をした場合において当該工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規程で定める検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(除害施設の設置等)
第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して、公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(除害施設の設置等)
第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質(ただし、当該汚水を処理する終末処理場がダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)別表第2の6号に該当しない場合は、同項34号を除く。) それぞれ当該各号に掲げる数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(水質管理責任者制度)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規程で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第13条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規程で定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(その他の届出)
第15条 次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 使用者に変更があったとき。
(2) 排水設備等の所有者に変更があったとき。
(3) 使用者が営業を開始、休止、廃止又は再開したとき。
(区域外下水の放流)
第16条 管理者は、公共下水道の管理上支障がないと認めるときは、排水区域外の下水を公共下水道に排除することを認めることができる。
2 前項の規定により下水を公共下水道に排除することを認められた者に対しては、この条例の規定を適用する。
第4章 使用料及び手数料
(使用料)
第17条 使用者は、次の表の該当する金額の合計額を使用料として納付しなければならない。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
下水道使用料
用途区分 | 基本金額(1月につき) | 超過料金 | ||
汚水量 | 金額 | 汚水量 | 1m3につき | |
一般汚水 | 10m3まで | 1,617円 | 10m3を超え40m3まで | 160円60銭 |
40m3を超え100m3まで | 173円80銭 | |||
100m3を超え200m3まで | 189円20銭 | |||
200m3を超えるもの | 206円80銭 | |||
臨時用 | 1m3につき 206円80銭 |
(汚水排水量の認定)
第18条 使用者が排除した汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、1人につき1箇月6立方メートルとするが用途の種類、人員その他の事実を参酌して管理者が認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用した場合は、水道水以外の使用水量は前号の使用水量の3分の2とする。
2 前項第1号の場合において、2人以上の使用者が共同で給水装置を使用しているときにおけるそれぞれの使用者の使用水量は、使用世帯数に応じて総使用水量を均等に配分するものとする。ただし、特別の事情があると認めたときは、それぞれの使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(汚水量等の申告)
第19条 製氷業その他の営業で使用する水量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者の定めるところによりその月の汚水排出量及び算出根拠を記載した申告書をその月の末日から起算して5日以内に提出しなければならない。
(計量装置)
第20条 管理者は、第18条第1項第2号、同条第2項ただし書及び前条第2項の規定による認定をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取付けることができる。
2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理し、使用者の責めに帰すべき理由によりその装置をき損し、又は滅失したときは、管理者の定める損害額によりこれを賠償しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第21条 使用料の徴収方法は、下水道使用料にあっては壬生町水道事業給水条例(昭和51年壬生町条例第12号)に規定する水道料金の徴収の例による。
(概算使用料の前納)
第22条 公共下水道を臨時に使用する者は、そのつど管理者が定める概算下水道使用料を前納しなければならない。ただし、管理者において前納させる必要がないと認めたものについては、この限りでない。
2 前項の規定により前納された概算下水道使用料の精算は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行うものとする。
(資料の提出)
第23条 管理者は、第19条第1項に規定する場合を除くほか、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
(1) 排水設備計画確認手数料 第5条第1項の規定による申請1件につき 350円
(2) 排水設備検査手数料 第7条の規定による検査1件につき 500円
(3) 新たに排水設備指定工事店の指定を受けるとき、1件につき 10,000円
(4) 継続して排水設備指定工事店の指定を受けるとき、1件につき 3,000円
3 既納の手数料は、返還しない。
第5章 公共下水道の構造の技術上の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第25条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第27条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第26条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分で下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第28条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第29条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾(ろ)過法によるときは、濾(ろ)床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾(ろ)材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。
第6章 雑則
(改善命令)
第30条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第31条 法第24条第1項の行為の許可を受けようとする者は、規程で定めるところにより、次の各号に掲げる図面を添付して管理者に申請しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 施設又は工作物その他物件(排水設備等を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第32条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用の許可)
第33条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、規程で定めるところにより次の各号に掲げる事項を記載した書類を管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
(原状回復)
第35条 第33条の規定による占用の許可を受けた者は、その期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該占用に係る物件を除去し、当該敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状回復を不適当と認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、前項の規定による原状回復又は原状回復することが不適当と認めたときの措置について必要な指示をするものとする。
(取付管の費用の負担)
第36条 町が使用者の管理に起因する取付管の新設等を行った場合、当該使用者は管理者が定めるところにより新設等に要した費用を負担しなければならない。
(代理人及び総代人)
第37条 義務者は、町内に居住しないときは、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する者のうちから代理人を定め、規程で定めるところにより管理者に届け出なければならない。
2 排水設備を共有し、又は共用する者は、この条例に定める事項を処理させるため総代人を定め、管理者に届け出なければならない。
(使用料等の減免)
第38条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減免することができる。
(委任)
第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第7章 罰則
(罰則)
第40条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 第7条第1項の規定による届出を期間内に行わなかった者
(5) 第23条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(6) 第30条に規定する命令に違反した者
(7) 第35条第2項の規定による指示に従わなかった者
第41条 偽りその他の不正行為により使用料徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に壬生町下水道条例(昭和63年壬生町条例第33号)の規定によってした手続き、届出その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例によってしたものとみなす。
3 この条例の施行日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の壬生町下水道条例の規定にかかわらず、施行日から平成26年5月31日までの間に支払を受ける権利が確定されるものにかかる下水道使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の壬生町下水道条例の規定にかかわらず、施行日から令和元年11月30日までの間に支払を受ける権利が確定されるものに係る下水道使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第20号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の壬生町下水道条例の規定にかかわらず、施行日から令和6年5月31日までの間に支払を受ける権利が確定されるものに係る下水道使用料については、なお従前の例による。