○壬生町暴力団排除条例施行規則

平成25年3月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町暴力団排除条例(平成25年壬生町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(密接関係者)

第3条 条例第6条第1項の暴力団又は暴力団員等と密接な関係を有する者として規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的で暴力団又は暴力団員等を利用する者

(2) 暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的(第三者を介した後にこれらに資することを知っている場合を含む。)で、暴力団、暴力団員等又はその指定する者に対し、金品その他の財産上の利益又は服務の供与をし、又は不動産の譲渡若しくは貸付(地上権の設定を含む。)その他の契約の締結をしている者

(3) 法人その他の団体であって、その役員(業務を主に執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を主に執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)のうち暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団又は暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じて当該団体の事業活動に支配的な影響力を有する者

(4) 前各号に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員等と社会通念上非難されるべき関係を有する者

(不当要求行為等)

第4条 条例第6条第2項の自己又は他人の利益を図る目的で行う違法又は不当な要求行為等として規則で定めるものは、公正な職務の遂行を損ない、又は損なうおそれがある行為であって、次に掲げるものとする。

(1) 町又は指定管理者若しくは事業者(以下「町等」という。)が行うすべての行為に関し、正当な手続を経ることなく特定の個人又は法人その他の団体(当該不当要求行為の行為者を含む。)に対して、有利又は不利益な取扱いをするよう要求する行為

(2) 町等が行うすべての行為に関し、正当な手続を経ることなくその達成を妨害し、又は遅延させることを目的に行われる行為

(3) 町の職員又は指定管理者若しくは事業者の従業員(以下「職員等」という。)の採用その他の人事に関し、正当な手続を経ることなく特定の処分その他の行為を要求する行為

(4) 職員等に対し、正当な手続を経ることなくその職務上知り得た情報の提供を求め、又は当該職員等がその職務上なし得る特定の行為を求める行為

(5) 職員等に対し、直接的又は間接的に自己の要求の実現等を図るために行う社会的妥当性を欠く次の行為

 身体の一部や器具を用い、職員等の身体的な安全に関する不安感等をあおり、又は職員等を傷つけようとする行為

 暴力的又は威圧的な言動により職員等の恐怖感をあおり、又は反論し得ない状況等に追い込むような行為

(6) 職員等に対し、その職務に係る具体的な用件等の正当な理由もなく面会を強要し、又は長時間にわたって事務所等内に居座る行為

(7) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により、職員等に対して物品の購入、金銭若しくは権利を不当に要求する行為その他これに類する脅迫行為

(8) 職員等に対する暴力行為

(9) 法令等の定めに違反する行為

(10) その他町等が行う事務事業等の適正な執行を阻害し、又は庁舎、事務所等の施設の保全及び秩序の維持に支障を生じさせる行為若しくはそのおそれのある行為

(補足)

第5条 この規則に定めるもののほか、暴力団排除に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

壬生町暴力団排除条例施行規則

平成25年3月11日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成25年3月11日 規則第8号