○壬生町母子保健法施行細則
平成25年3月28日
細則第1号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関しては、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるものを除くほか、この細則の定めるところによる。
(低体重児出生の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の出生の届出は、低体重児出生届出書(様式第1号)により届け出なければならない。
(1) 養育医療意見書(様式第3号)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
附則
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年細則第2号)
(施行期日)
第1条 この細則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(壬生町母子保健法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この細則の施行の際、改正前の壬生町母子保健法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年細則第1号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年細則第2号)
この細則は、令和6年12月2日から施行する。