○壬生町町民活動支援センター設置及び管理条例
平成25年9月6日
条例第31号
(設置)
第1条 町民の自発的で営利を目的としない社会貢献のための活動(以下「町民活動」という。)を支援するため、壬生町町民活動支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 壬生町町民活動支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
壬生町町民活動支援センター | 壬生町大字壬生甲3843番地1 |
(事業)
第3条 壬生町町民活動支援センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 町民活動の主体的発展の支援に関する事業
(2) 町民活動に必要な情報の収集及び提供に関する事業
(3) 町民活動の協働推進に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置くことができる。
(利用者の範囲)
第5条 センターを利用することができる者は、町民活動を行う個人又は団体とする。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が、特別の理由があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が、特別の理由があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用の許可)
第8条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの設置目的に反する利用がなされると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。
2 使用料は、利用の許可を受けた際に納付するものとする。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(2) 第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定に基づく処分により利用者が受けた損害について、町はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、センターの施設等の利用を終了したとき、又は前条第1項の規定により利用を停止され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
2 町長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を当該利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、利用中にセンターの施設等を損傷したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第15条 センターの運営について審議するため、壬生町町民活動支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員12人以内で組織する。
3 前項の委員は、町民、ボランティア・NPO団体、利用者、学識経験者及び町職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第16条 町長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) センターの利用の許可等及び許可の取消し等に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第18条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。
(利用料金の収受)
第19条 町長は、第16条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、指定管理者が、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定める。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第28号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
設備名 | 単位 | 使用料 |
ロッカー | 1個1年 | 1,200円 |
印刷機 | 1製版最初の100枚まで | 100円 |
以降200枚ごとに | 100円 | |
複写機 | 1面(白黒) | 10円 |
1面(カラー) | 50円 |
備考 印刷における用紙は、利用者が持参するものとする。