○壬生町町民活動支援センター設置及び管理条例

平成25年9月6日

条例第31号

(設置)

第1条 町民の自発的で営利を目的としない社会貢献のための活動(以下「町民活動」という。)を支援するため、壬生町町民活動支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 壬生町町民活動支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壬生町町民活動支援センター

壬生町大字壬生甲3843番地1

(事業)

第3条 壬生町町民活動支援センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 町民活動の主体的発展の支援に関する事業

(2) 町民活動に必要な情報の収集及び提供に関する事業

(3) 町民活動の協働推進に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置くことができる。

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用することができる者は、町民活動を行う個人又は団体とする。

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が、特別の理由があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が、特別の理由があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(利用の許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの設置目的に反する利用がなされると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障を来すおそれがあると認められるとき。

(使用料)

第10条 別表に掲げる設備の利用の許可を受けた者は、同表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用の許可を受けた際に納付するものとする。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(許可の取消し等)

第12条 町長は、第8条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件を変更し、利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(2) 第9条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 前項の規定に基づく処分により利用者が受けた損害について、町はその賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、センターの施設等の利用を終了したとき、又は前条第1項の規定により利用を停止され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

2 町長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、利用者に代わってこれを執行し、その費用を当該利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 利用者は、利用中にセンターの施設等を損傷したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第15条 センターの運営について審議するため、壬生町町民活動支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員12人以内で組織する。

3 前項の委員は、町民、ボランティア・NPO団体、利用者、学識経験者及び町職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第16条 町長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) センターの利用の許可等及び許可の取消し等に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第6条及び第7条の規定によるほか必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第6条に規定する開館時間を変更し又は第7条に規定する休館日を変更することができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第8条第9条第11条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(利用料金の収受)

第19条 町長は、第16条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、指定管理者が、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定める。

3 利用料金を指定管理者に収受させる場合における第10条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条及び第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

設備名

単位

使用料

ロッカー

1個1年

1,200円

印刷機

1製版最初の100枚まで

100円

以降200枚ごとに

100円

複写機

1面(白黒)

10円

1面(カラー)

50円

備考 印刷における用紙は、利用者が持参するものとする。

壬生町町民活動支援センター設置及び管理条例

平成25年9月6日 条例第31号

(令和5年4月1日施行)