○壬生町子ども・子育て会議条例

平成25年9月6日

条例第32号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、壬生町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、町が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について調査審議する。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 子ども・子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援(以下「子ども・子育て支援」という。)に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(4) 公募による者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、住民福祉部こども未来課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 子ども・子育て会議の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

壬生町子ども・子育て会議条例

平成25年9月6日 条例第32号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月6日 条例第32号
令和3年9月3日 条例第19号
令和5年12月4日 条例第21号