○壬生町子ども・子育て会議条例
平成25年9月6日
条例第32号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、壬生町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、町が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について調査審議する。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 子ども・子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 法第6条第2項に規定する保護者
(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援(以下「子ども・子育て支援」という。)に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者
(4) 公募による者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 子ども・子育て会議の庶務は、住民福祉部こども未来課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 子ども・子育て会議の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。