○壬生町議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年9月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、町が総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

壬生町議会の議決すべき事件を定める条例

平成26年9月25日 条例第23号

(平成26年9月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成26年9月25日 条例第23号