○壬生町議会の議決すべき事件を定める条例
平成26年9月25日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を定めるものとする。
(議会の議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、町が総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関することとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成26年9月25日 条例第23号
(平成26年9月25日施行)