○壬生町子ども・子育て支援法施行細則

平成26年8月29日

細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この細則における用語の意義は、法及び施行規則の定めるところによる。

(就労時間の下限)

第3条 施行規則第1条第1号の規定により町が定める時間は、64時間とする。

(支給の認定等)

第4条 法第20条第1項の規定により認定を受けようとする小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する「小学校就学前子ども」をいう。以下同じ。)の保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る小学校就学前子どもが法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認めるときは、当該就学前子どもに係る保育必要量の認定を行うものとする。

3 町長は、前2項の認定を行ったときは、その結果を当該教育・保育給付認定にかかる保護者に通知するものとする。

4 町長は、第1項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者又は法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)の申請により、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号)(以下支給認定証という。)を交付するものとする。

(認定の変更申請)

第5条 法第23条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(教育・保育給付認定の取消し)

第6条 町長は、法第24条第1項の規定に基づき教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消決定通知書(様式第4号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、当該支給認定証の返還を求めるものとする。

(申請内容の変更届出)

第7条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間において、施行規則第2条第1項及び第2号に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、申請内容変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(支給認定証の再交付)

第8条 町長は、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間において、支給認定証再交付申請書(様式第6号)の提出があったときは、支給認定証を交付するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第9条 法第31条第1項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第10条 法第43条第1項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

この細則は、法の施行の日から施行する。

(平成26年細則第3号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成27年細則第1号)

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年細則第1号)

この細則は、公布の日から施行し、改正後の壬生町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から適用する。ただし、様式第4号の改正規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成29年細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(令和元年細則第1号)

この細則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年細則第1号)

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(令和5年細則第4号)

この細則は、公布の日から施行する。

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壬生町子ども・子育て支援法施行細則

平成26年8月29日 細則第2号

(令和5年11月2日施行)