○壬生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担の額)

第3条 利用者負担の額は、次に掲げる額とする。

(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として、当該教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額

(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を教育・保育給付認定保護者等から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて町が定める額

(利用者負担の徴収)

第4条 町長は、壬生町保育園設置条例(昭和36年壬生町条例第12号)第2条に規定する保育園(以下「町立保育園」という。)において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等から前条第1号の額を徴収するものとする。

2 町長は、他の市町村が行った教育・保育給付認定に係る小学校就学前の子どもを、町立保育園において保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定保護者等から法第27条第3項第2号又は第28条第2項第1号若しくは第2号の規定により当該市町村が政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定めた額を徴収するものとする。

3 町長は、教育・保育給付認定子どもに対して法附則第6条第1項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、教育・保育給付認定保護者等から前条第2号の額を徴収するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法の施行の日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

壬生町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

平成27年3月19日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月19日 条例第1号
令和元年9月6日 条例第11号