○壬生町教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月19日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、壬生町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額610,000円とする。

2 教育長には、前項の給料のほか、扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

3 扶養手当、通勤手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当の額は、壬生町職員の給与に関する条例(昭和32年壬生町条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の手当の額による。この場合において、期末手当及び勤勉手当の額は、給与条例の適用を受ける7級の職務にある者の例により得た額とする。

(給与の支給)

第3条 前条に定めるもののほか、教育長の給料及び手当の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第4条 教育長が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、旅費条例の適用を受ける職員の例による。

(勤務時間等)

第5条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(壬生町教育委員会教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 壬生町教育委員会教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和39年壬生町条例第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。

4 附則第2項の施行の際現に法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、附則第2項による廃止前の壬生町教育委員会教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

壬生町教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月19日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)