○壬生町延長保育実施に関する規則

平成27年2月17日

規則第4号

壬生町延長保育実施に関する規則(平成11年壬生町規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、壬生町保育園設置条例(昭和36年壬生町条例第12号)に基づき設置された保育園(以下「町立保育園」という。)において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「保育支給認定子ども」という。)を、利用時間帯以外の時間に保育する事業(保育必要量の範囲内のものを除く。以下「延長保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(対象となる子ども)

第3条 対象となる子どもは、町立保育園で保育を実施した保育支給認定子どものうち、教育・保育給付認定保護者の就労形態及び通勤時間等真にやむを得ない事情のため、延長保育が必要であると町長が認めた子どもとする。

(延長保育時間)

第4条 延長保育時間は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第65号。以下「施行規則」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた子ども(以下「保育標準時間認定子ども」という。)については、午後6時から午後7時までの1時間とする。また、施行規則第4条第1項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定を受けた子ども(以下「保育短時間認定子ども」という。)については、午前7時から午前8時30分までの1時間30分及び午後4時30分から午後7時までの2時間30分とする。

(延長保育の実施日)

第5条 延長保育の実施日は、月曜日から金曜日までとする。

(延長保育の申込み)

第6条 延長保育を受けようとする子どもの教育・保育給付認定保護者は、延長保育申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の場合において必要があるときは、関係書類の提出又は提示を求めることができる。

(延長保育の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申込書を受理したときは、必要な調査を行い、延長保育を認めたときは、延長保育実施決定通知書(様式第2号)により、当該申込者に通知するものとする。

(延長保育の解除)

第8条 町長は、延長保育を実施した子どもについて、延長保育を必要とすることが消滅したときは、延長保育を解除し、延長保育実施解除通知書(様式第3号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(延長保育の廃止)

第9条 子どもの延長保育をやめる場合は、教育・保育給付認定保護者は延長保育廃止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 町長は、第7条の規定により延長保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から子ども1人につき別表に定める延長保育料を徴収する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

延長保育料

午前7時から午前7時30分まで

100円

午前7時30分から午前8時30分まで

100円

午後4時30分から午後6時まで

200円

午後6時から午後7時まで

250円

備考

1 保育標準時間認定子どもにおける延長保育料は、その教育・保育給付認定保護者の申出により月額とすることができ、その額を1月当たり2,500円とする。

2 午前7時から午後6時までの延長保育料は、保育短時間認定子どもにおいては、1月当たりの上限を1,000円とする。

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壬生町延長保育実施に関する規則

平成27年2月17日 規則第4号

(令和5年11月2日施行)