○壬生町家庭的保育事業等の設置認可等事務取扱規則
平成27年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定めるもののほか、法第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業、法第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の設定認可等に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(栃木県知事への情報提供)
第3条 町長は、次に掲げる届出の受理、認可等をしたときは、栃木県知事に対して、当該事項に関する情報を提供することができる。
(1) 法第34条の8の規定による届出の受理
(2) 法第34条の15第2項の規定による認可及び同条第7項の規定による承認
(3) 法第58条の規定による認可の取消し
2 前項の規定により情報を提供する事項は、次のとおりとする。
(1) 放課後児童健全育成事業又は家庭的保育事業等の施設の名称及び所在地
(2) 認可等を行った年月日
(3) 運営の方法
(4) 定員
(5) 事業の開始若しくは停止又は認可取消し等の予定年月日
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(町民への情報提供)
第4条 町長は、法第10条第1項第2号及び社会福祉法第75条第2項の規定により、町民に対して次に掲げる事項について情報の提供を行うものとする。
(1) 放課後児童健全育成事業又は家庭的保育事業等の施設の名称、位置及び設置者に関する事項
(2) 認可等を行った年月日
(3) 放課後児童健全育成事業又は家庭的保育事業等の施設及び設備の状況に関する事項
(4) 放課後児童健全育成事業又は家庭的保育事業等の利用に係る定員、職員の状況及び開所している期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。