○壬生町保育の実施に関する規則
平成27年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、保育所、認定こども園及び家庭的保育事業所等(以下「保育施設」という。)を利用するための利用手続きその他保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の例による。
(入所児童の範囲)
第3条 保育施設に入所し得る児童は、法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は保育施設に入所することができない。
(1) 伝染性疾患のある者
(2) 身体が病弱で保育に堪えない者
(3) その他入所を不適当と認める者
(入所の手続き)
第4条 保育施設に入所させようとする児童の保護者は保育施設入所申込書(様式第1号)を町長に提出し、その承諾を得なければならない。
(退所)
第5条 保育児童を退所させようとするときは、保護者は退所届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 保育児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、退所させることができる。
(1) 保育児童が他の児童に危害を与えるおそれがあって、かつ、矯正の見込みがないとき。
(2) 保育児童が保育を必要としなくなったとき。
(3) その他保育の継続を不適当と認めるとき。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の壬生町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の壬生町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の壬生町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の壬生町保育の実施に関する規則及び第8条の規定による改正前の壬生町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。