○壬生町教育委員会教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月27日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けるべき地位及び許可の基準を規定することを目的とする。

(教育委員会の許可を受けるべき地位)

第2条 法第11条第7項に規定する教育委員会の許可を受けるべき地位は、同項の規定する役員のほか顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 法第11条第7項の規定により、許可の申請があったときは、次の各号の一に該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合

(2) 教育長の職との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(3) 教育長の身分上ふさわしからぬ性質をもつ場合

(許可の取消)

第4条 教育委員会は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により同条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消さなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定める許可に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

壬生町教育委員会教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第9号