○壬生町教育委員会公印規程
平成27年3月27日
教委訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、壬生町教育委員会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類、名称及び管理者)
第2条 公印の種類、名称、書体、寸法及び管理者は、別表第1のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印の管理に関する事務は、学校教育課長が総括する。
2 学校教育課長は、様式第1号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管する課等から持ち出してはならない。ただし、公印の管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(公印の新調及び改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。
2 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。
(公印の事故の届出)
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。
(公印の押印)
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押印しなければならない。
2 公印を押印したときは、そのつど様式第2号の公印使用簿に必要な事項を記録しなければならない。
(公印の刷込み)
第8条 公印は特に必要があると認めるときは、公印の管理者の承認を得て帳票等にその印影を刷込み押印に代えることができる。
2 前項の場合の印影は、縮小又は拡大することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(壬生町教育委員会公印規程の廃止)
2 壬生町教育委員会公印規程(昭和52年壬生町教委規則第3号)は、廃止する。
附則(平成29年教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印の種類 | 公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 管理者 | 備考 | |
縦 | 横 | ||||||
委員会の印 | 壬生町教育委員会印 | 1―1 | 古印体 | 25 | 25 | 学校教育課長 | |
職印 | 壬生町教育委員会教育長印 | 2―1 | 〃 | 21 | 21 | 〃 | |
壬生町教育委員会教育長職務代理者印 | 2―2 | 〃 | 18 | 18 | 〃 | ||
壬生町立稲葉小学校給食共同調理場所長印 | 2―3 | 〃 | 21 | 21 | 稲葉小学校給食共同調理場所長 |
別表第2(第2条関係)
1―1 | 2―1 | 2―2 |
2―3 | ||