○壬生町発達支援児保育審査会条例

平成28年3月18日

条例第19号

(設置)

第1条 心身に障がい等を有する児童を、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する教育・保育施設及び同条第5項に規定する地域型保育を行う施設において教育・保育(以下「発達支援児保育」という。)をするとき、入所時及び入所後の児童の発達支援児保育の適否を審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、壬生町発達支援児保育審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は次に掲げる事項を審査する。

(1) 発達支援児保育の適否に関すること。

(2) 発達支援児保育の解除に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者から町長が委嘱又は任命する。

(1) 医療関係者

(2) 学識経験者

(3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 町及び関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会には、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た個人情報を、他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、住民福祉部こども未来課において処理する。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

壬生町発達支援児保育審査会条例

平成28年3月18日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月18日 条例第19号
令和3年9月3日 条例第19号