○壬生町発達支援児保育審査会条例
平成28年3月18日
条例第19号
(設置)
第1条 心身に障がい等を有する児童を、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する教育・保育施設及び同条第5項に規定する地域型保育を行う施設において教育・保育(以下「発達支援児保育」という。)をするとき、入所時及び入所後の児童の発達支援児保育の適否を審査するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、壬生町発達支援児保育審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は次に掲げる事項を審査する。
(1) 発達支援児保育の適否に関すること。
(2) 発達支援児保育の解除に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者から町長が委嘱又は任命する。
(1) 医療関係者
(2) 学識経験者
(3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 町及び関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会には、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、会議の進行のため必要があると認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た個人情報を、他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、住民福祉部こども未来課において処理する。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。