○壬生町消費生活センター条例

平成28年3月18日

条例第20号

壬生町消費生活センター条例(平成23年壬生町条例第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費者利益の擁護及び増進を図り、もって町民の消費生活の安定向上に資するため壬生町消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 壬生町消費生活センター

(2) 位置 壬生町大字壬生甲3841番地1

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(事業)

第5条 センターは、次の事業を行う。

(1) 消費生活に関する相談及び苦情処理

(2) 消費生活に関する商品の調査研究

(3) 消費生活に関する情報の収集及び提供

(4) 消費者啓発のための講演会等の開催

(5) 消費者啓発のための資料等の展示

(6) 前各号に掲げるもののほか、消費者利益の擁護及び増進を図るために必要な事業

(職員)

第6条 センターに、所長及び必要な職員を置く。

(試験に合格した消費生活相談員の配置)

第7条 センターには、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員(以下「相談員」という。)として置くものとする。

(相談員の人材及び処遇の確保)

第8条 センターは、相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第9条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第10条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年5月6日から施行する。

壬生町消費生活センター条例

平成28年3月18日 条例第20号

(令和4年5月6日施行)