○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月29日

規則第14号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で町規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画(特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画をいう。)を策定するものとする。

壬生町長

壬生町長が任命する職員(壬生町水道事業又は下水道事業の管理者の権限を行う町長が任命する職員を含む。)

壬生町議会議長

壬生町議会議長が任命する職員

壬生町選挙管理委員会

壬生町選挙管理委員会が任命する職員

壬生町代表監査委員

壬生町代表監査委員が任命する職員

壬生町農業委員会

壬生町農業委員会が任命する職員

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和2年規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、本則中の改正規定は、令和2年6月1日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月29日 規則第14号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成28年3月29日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第38号