○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月29日
規則第14号
壬生町長 | 壬生町長が任命する職員(壬生町水道事業又は下水道事業の管理者の権限を行う町長が任命する職員を含む。) |
壬生町議会議長 | 壬生町議会議長が任命する職員 |
壬生町選挙管理委員会 | 壬生町選挙管理委員会が任命する職員 |
壬生町代表監査委員 | 壬生町代表監査委員が任命する職員 |
壬生町農業委員会 | 壬生町農業委員会が任命する職員 |
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和2年規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、本則中の改正規定は、令和2年6月1日から施行する。