○壬生町立学校給食共同調理場条例
平成28年12月12日
条例第36号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食調理に関する業務を共同処理する施設として、壬生町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。
(名称、位置及び対象学校)
第2条 共同調理場の名称、位置及び対象学校は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象学校 |
壬生町立稲葉小学校給食共同調理場 | 壬生町大字上稲葉881番地 | 壬生町立稲葉小学校 壬生町立藤井小学校 壬生町立羽生田小学校 |
(管理及び運営)
第3条 共同調理場は、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第4条 共同調理場に所長その他必要な職員を置き、教育委員会が任免する。
(運営委員会)
第5条 共同調理場の運営を適正かつ円滑にするため、壬生町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(報酬)
第6条 運営委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年壬生町条例第5号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。