○壬生町立学校給食共同調理場条例

平成28年12月12日

条例第36号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食調理に関する業務を共同処理する施設として、壬生町立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(名称、位置及び対象学校)

第2条 共同調理場の名称、位置及び対象学校は、次のとおりとする。

名称

位置

対象学校

壬生町立稲葉小学校給食共同調理場

壬生町大字上稲葉881番地

壬生町立稲葉小学校

壬生町立藤井小学校

壬生町立羽生田小学校

(管理及び運営)

第3条 共同調理場は、壬生町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第4条 共同調理場に所長その他必要な職員を置き、教育委員会が任免する。

(運営委員会)

第5条 共同調理場の運営を適正かつ円滑にするため、壬生町立学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

壬生町立学校給食共同調理場条例

平成28年12月12日 条例第36号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年12月12日 条例第36号