○壬生町空家等対策協議会条例

平成28年12月12日

条例第39号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、壬生町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行うものとする。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 空家等の適正な管理に関すること。

(3) 特定空家等の措置に関すること。

(4) その他空家等対策の執行に関して必要な事項

(組織)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、7人以内をもって組織する。

2 委員は町長のほか次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町民を代表する者

(2) 学識経験者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員が出た場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長及び副会長を各1名置く。

2 会長は町長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、委員の中から会長が選任する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

壬生町空家等対策協議会条例

平成28年12月12日 条例第39号

(令和6年6月4日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成28年12月12日 条例第39号
平成29年3月14日 条例第13号
令和6年6月4日 条例第25号