○壬生町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年11月15日

細則第2号

(趣旨)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下、「法」という。)の施行については、法及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(立入調査等)

第2条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(助言及び指導)

第3条 法第22条第1項の規定による助言及び指導は、口頭又は指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第4条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第5条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。

(命令に係る事前通知)

第6条 法第22条第4項の規定による通知は、命令に係る事前通知書(様式第6号)により行うものとする。

(行政代執行)

第7条 法第22条第9項の規定による行政代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定により行う戒告は、戒告書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の規定による戒告を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しないときに、行政代執行法第3条第2項により行う通知は、代執行令書(様式第8号)により行うものとする。

3 行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第9号)によるものとする。

(標識)

第8条 法第22条第13項の規定による標識は、標識(様式第10号)によるものとする。

(その他)

第9条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和6年細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

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壬生町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年11月15日 細則第2号

(令和6年3月11日施行)