○壬生町空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
平成28年11月15日
細則第2号
(趣旨)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下、「法」という。)の施行については、法及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(立入調査等)
第2条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。
(助言及び指導)
第3条 法第22条第1項の規定による助言及び指導は、口頭又は指導書(様式第3号)により行うものとする。
(勧告)
第4条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。
(命令)
第5条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第5号)により行うものとする。
(命令に係る事前通知)
第6条 法第22条第4項の規定による通知は、命令に係る事前通知書(様式第6号)により行うものとする。
(行政代執行)
第7条 法第22条第9項の規定による行政代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定により行う戒告は、戒告書(様式第7号)により行うものとする。
3 行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(様式第9号)によるものとする。
(標識)
第8条 法第22条第13項の規定による標識は、標識(様式第10号)によるものとする。
(その他)
第9条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この細則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(令和6年細則第1号)
この細則は、公布の日から施行する。