○一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
平成29年3月17日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期限を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 壬生町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年壬生町条例第3号。以下「休暇等条例」という。)第17条の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 第3条第1項各号に掲げる業務が3年を超えることが明らかな場合
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて町規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、町規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
2 任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを任期付職員給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、町規則で定める。
3 任期付職員の給料月額は、任期付職員給料表に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
4 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(第10条第2項及び第3項において「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、任期付職員給料表に掲げる給料月額に、休暇等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
2 特定任期付職員に対する給与条例第18条第1項及び第19条第2項の適用については、給与条例第18条第1項中「管理職員」とあるのは「管理職員(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年壬生町条例第14号)第7条第1項の給料表の適用を受ける職員を含む。次条において同じ。)」と、給与条例第19条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第10条の2第2項第2号及び第13条第2項の規定の適用については、給与条例第10条の2第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年壬生町条例第14号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第13条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第6条第4項及び第18条第1項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の壬生町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の壬生町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(壬生町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年壬生町条例第30号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。
(町規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成31年条例第10号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の壬生町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の壬生町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(令和元年条例第25号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の壬生町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の壬生町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(令和2年条例第29号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の壬生町職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び壬生町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで(壬生町職員の育児休業等に関する条例(平成4年壬生町条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年壬生町条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 新給与条例第19条第2項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。) 107.5分の15
ウ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア 特定幹部職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定幹部職員 62.5分の10
(町規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(壬生町職員の給与に関する条例(以下この頃及び次条において「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第9条第2項改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(令和5年条例第18号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中壬生町職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第2条第1項及び第10条の2第2項第2号の改正規定、給与条例第10条の3の次に1条を加える改正規定並びに給与条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の改正規定並びに第5条の改正規定 令和6年4月1日
2 第1条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第9条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
第2条 令和5年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において任期付職員条例第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例別表の給料表に定める号給の給料月額との権衡を考慮して町規則で定める。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
別表第1(第7条関係)
特定任期付職員給料表
号給 | 給料月額 |
1 | 380,000円 |
2 | 427,000円 |
3 | 477,000円 |
4 | 539,000円 |
別表第2(第8条関係)
任期付職員給料表
行政職
職務の級 | 給料月額 |
1級 | 給与条例別表第1行政職給料表 1級5号給の額 |
2級 | 同表 2級1号給の額 |
3級 | 同表 3級1号給の額 |
4級 | 同表 4級1号給の額 |
5級 | 同表 5級1号給の額 |
6級 | 同表 6級1号給の額 |
7級 | 同表 7級1号給の額 |
技能労務職
職務の級 | 給料月額 |
1級 | 技能労務職の給与に関する規則別表第1技能労務職給料表 1級17号給の額 |
2級 | 同表 2級1号給の額 |
3級 | 同表 3級1号給の額 |
4級 | 同表 4級1号給の額 |