○壬生町学童保育施設設置及び管理条例

平成29年3月17日

条例第15号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の充実を図るため、壬生町学童保育施設(以下「学童保育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

壬生東小学童保育館

壬生町落合三丁目5番21号

壬生小学童保育館

壬生町本丸二丁目3番7号

安塚小学童保育館

壬生町大字安塚2078番地

睦小学童保育館

壬生町大字壬生丁230番地1

壬生北小学童保育館

壬生町大字北小林190番地

稲葉小学童保育館

壬生町大字上稲葉881番地

羽生田小学童保育館

壬生町大字羽生田2139番地1

藤井小学童保育館

壬生町大字藤井1267番地

安塚小第2学童保育館

壬生町大字安塚1179番地2

(指定管理による管理)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に学童保育施設の管理を行わせることができる。

(業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 放課後児童健全育成事業の実施に関する業務

(2) 学童保育の実施運営に関する業務

(3) 放課後学童保育施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げる業務のほか、町長が必要と認める業務

(休業日及び開所時間)

第5条 学童保育施設の休業日及び開所時間は、規則で定める。

(利用料)

第6条 学童保育施設を利用する児童の保護者は、学童保育に要する費用(以下「利用料」という。)を納付するものとする。

2 利用料は別表に定めるとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第3条の規定により指定管理者が管理する学童保育施設に係る利用料については、地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該施設の指定管理者の収入として当該指定管理者に収受させるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(供用開始)

2 前項の規定にかかわらず、藤井小学童保育館の供用開始は、平成31年7月1日からとする。

(令和元年条例第9号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

項目

金額

備考

年間を通しての利用

年間保育

月額 6,000円

8月を除く

8月分

月額 9,000円


臨時休業保育

1日につき 1,000円

臨時休業期間(同月内に年間保育を利用した場合を含む。)

月額上限 6,000円

延長料金

30分につき 200円

月額上限 4,000円

臨時の利用

平日

半日につき 500円

下校時から午後6時

土曜日

1日につき 1,000円

午前8時から午後6時

長期休業日

1日につき 1,000円

午前8時から午後6時

夏休み(7月~8月)上限12,000円

臨時休業日

1日につき 1,000円

臨時休業期間

月額上限 6,000円

延長料金

30分につき 200円

月額上限 4,000円

壬生町学童保育施設設置及び管理条例

平成29年3月17日 条例第15号

(令和2年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年3月17日 条例第15号
平成30年2月28日 条例第11号
平成31年3月5日 条例第14号
令和元年9月6日 条例第9号
令和2年11月30日 条例第31号